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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:育休復帰 社会保険免除)

育休復帰時の社会保険料免除について

このQ&Aのポイント
  • 社会保険料の免除について質問します。育休を終えて復帰した私に、社長から保険の免除に関して提出が必要だと言われましたが、具体的な手続きが分かりません。
  • 育児休暇から復帰した私に、社会保険料の免除手続きが必要だと社長から言われましたが、具体的な書類や手続き方法が分かりません。
  • 私は育休を終えて復帰したのですが、社長から社会保険料の免除に関して提出が必要だと言われました。具体的な手続き方法や必要な書類が分かりません。

みんなの回答

回答No.1

これは「育児休業等取得者申出書」を提出してない、ということだと思います。 育児休業期間中の社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)の納付の免除を受けるためには、この申出書を提出しておかなければならないためです。 1度提出すれば、「育児休業開始日のある月」から「「育児休業終了日の翌日がある月」の前月」までの分が免除されます(毎月毎月提出する、という性質のものではありません)。 ◯ 概要 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2060 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2291 ◯ 申出書の様式例 http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000018276wXtyjkB0ci.pdf 気をつけなければならないのは、あくまでも被保険者(あなたご自身)がこの申出書の提出を事業主に向かって申し出ないといけなかった、という点。 保険料の免除は申し出によって初めて行なわれる(申し出があって初めて、免除のための手続き書類[育児休業等取得者申出書]が事業主から提出される)ことになっているので、事業主にしてみれば、育児休業の事実がある・あったからといって保険料を必ず免除しなければならない義務はない、ということになるのです。 つまり、言い替えると、申し出がなされていなければ、保険料の免除はありません。 また、法令上、育児休業の事実があったしても、過去にさかのぼって申し出を行なうことは認められていないため、いまから申出書を提出することも一切できません。 早い話が、何もできることはありませんので、あとの祭りと言うしかありません。 ちなみに、平成26年4月(昨年4月)からは産休期間中も社会保険料の免除を受けられるようになっており、上記と同様の申出書を別途提出する必要があります。 こちらも取り扱いは全く同様で、あくまでも被保険者の申し出によって行なわれ、過去にさかのぼって認められることもありません。 要は、被保険者がさまざまな手続きをきちんと把握しておかなければならないわけです。 したがって、法的には、免除を受けられなかったからといっても事業主には責任はなく、あくまでも被保険者側(あなた)のミス、ということになってしまいます。 その他、育児休業がらみでは、社会保険の手続き上、たくさんの書類があります。 以下のとおりです(http://www.nenkin.go.jp/n/www/sinsei/index7.jsp)。 これらは基本的に事業主が提出するものなのですが、「申出書」とされているものについては、被保険者(あなた)が申し出をしない限り適用されませんので、先述と同様の注意が必要です。 事業主がきちんと把握しているか、そして、あなたに勉強不足や認識不足がないかどうか、くれぐれも念を入れて再確認しておくことが大事だと思います。 ◯ 育児休業等終了後に受け取る報酬に変動があったとき 育児休業等終了時報酬月額変更届 ◯ その後さらに、勤務条件の変更等により標準報酬月額を改定するとき 被保険者報酬月額変更届(育児休業用) ◯ 養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置をうけようとするとき(~3歳) (保険料改定により標準報酬月額が下がると将来の年金額も減ってしまうが、特例的にそうならないようにする措置) 厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書 ◯ 養育期間が終了したとき 厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例終了届  

noname#257683
質問者

お礼

詳しい回答、ありがとうございます。 私のミスだったのですね。 勉強になりました。 復帰してからでは、どうしようもないのでその旨話したいと思います。 自分で調べきったつもりでいました。 二人目の産休育休取得者が出たら、私が教えてあげようと思います。 何だかモヤモヤしたものが残りますが、自分の落ち度なので仕方ないですね。 ありがとうございました。

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