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産休を月末or月初スタートにするか

こんにちは。 もし、詳しい方がいればアドバイスを頂けると嬉しいです。 現在妊娠中で5/8が予定日の為、産前休を3/28から取得可能です。取得している有給休暇は産休前に使い切る予定にはしているのですが、 ふと…3/28〜3/31の間に有給休暇を使用し、産休を4/1スタートにする方が得なのか?ということが頭に浮かびました。 3月中に産休をスタートすると、3/28〜3/31分のお給料はなく(産休手当分は後にもらえますが)+社会保険も3月分が免除となるかと思います。そうなると3月分の総支給額は減るので、育休や産休の取得額計算の際に、産前休を4/1スタートにする場合に比べ損をするのではと。(3月分のお給料が満額あり社会保険等も支払っている方が、総支給額は増えるので) 自分で調べてもよくわからず… 無知であまりよくわからないことを言ってしまっているのかもしれませんが、どなたかお詳しい方がいらっしないましたらコメントお願いいたします。

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  • f272
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回答No.2

産休手当の計算では、賃金の総支給額ではなく、支給開始日の以前12か月間の標準報酬月額の平均から計算されますので、3/28〜3/31の間に有給休暇と取っても取らなくても影響はありません。 育児休業給付金の計算では、おっしゃるように賃金の総支給額で計算されます。3/28〜3/31の間に有給休暇を取るか取らないかで総支給額に含める賃金の額が変わることがあります。 3/28〜3/31の間に有給休暇を取って4/1から産前休業に入るとすれば もし(A)賃金の締め日が20日であれば、3月21日から4月20日の賃金支払い基礎日数が11日以上となりますので、休業開始時賃金日額の計算に含めます。もし(B)賃金の締め日が月末であれば、3月1日から3月30日の賃金支払い基礎日数が11日以上となりますので、休業開始時賃金日額の計算には含めます。 しかし3/28から産前休業に入るとすれば もし(C)賃金の締め日が20日であれば、3月21日から4月20日の賃金支払い基礎日数が11日未満となりますので、休業開始時賃金日額の計算には含めません。もし(D)賃金の締め日が月末であれば、3月1日から3月30日の賃金支払い基礎日数が11日以上となりますので、休業開始時賃金日額の計算には含めます。 (A)よりは(C)の方が休業開始時賃金日額が多くなるでしょうし、(D)よりは(B)の方が休業開始時賃金日額が多くなるでしょう。 賃金締日との関係で産休に入る日を決めた方がよいです。特に(A)のパターンは休業開始時賃金日額がだいぶ少なくなります。

OILC9012
質問者

補足

ご丁寧なご回答、ありがとうございます。 賃金の締め日は、月末なので育休のことを考えると3/28-3/31に有給休暇を使用し、4/1から産前休を取るのが1番いいのかもしれませんね。

回答No.1

産前休の取得開始日は会社によって異なる場合がありますが、一般的には、妊娠後8週間前から取得可能です。産前休と産休の期間中は、基本給や手当が支給されますが、社会保険料については、会社によって異なるため、契約書や就業規則を確認してみてください。 産前休を3月28日から取得する場合、3月28日から31日までの期間は有給休暇を使用することになりますが、産前休の期間には基本給や手当が支給されますので、給料が減ることはありません。また、社会保険料については、会社によって異なるため、契約書や就業規則を確認してみてください。 一方、産前休を4月1日から取得する場合、3月分の基本給や手当は通常通り支払われますが、社会保険料については、4月から払い始めることになります。ただし、支払い分の差額は後日もらえます。 以上のことを考慮して、産前休の取得開始日を決めることをお勧めします。どちらの選択肢がより得かは、会社の制度によって異なるため、会社の担当者に確認することをお勧めします。

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