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繁忙期の給料について
現在私は、勤めている事業所が繁忙期ということもあり、1日8時間、月に31日勤務といった形で休みが全く取れていません。 1日に8時間以上働く日はないため、「残業」する日はないのですが、明らかに週40時間以上働いている為、何がしかの賃金が払われないものか疑問に思っております。 タイムカードを確認してみると、1日8時間x31日で248時間程度働いているのですが、やはり「残業代」はもらえないのが一般的なのでしょうか? また、以前上司と話したところ、「うちは1ヶ月単位の変形労働時間制の特例が適用されるから192時間以上働いた場合には割増賃金が支払われる」といった説明を受けています。 これは法律上では248時間₋192時間₌56時間分の割増された賃金を貰う権利があるといった解釈で良いのでしょうか? 拙い説明で質問したい内容がきちんと伝わるか不安ですが、詳しい方いらっしゃいましたらどうか宜しくお願い致します。
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お礼
やはり違法を承知で働いている以上、法に則った権利を主張するのは 難しいのでしょうか… 回答ありがとうございます。