- 締切済み
被相続人に遺言信託を結ばせた者に賠償請求
被相続人には父1息子2娘の4人の4人が相続人としていた。 被相続人は85才で世の中には疎かったが億円単位の土地と数百万円の金融資産を持っていた。 被相続人は相続人に均等な遺言を作成したかったが、被相続人が遺言信託を銀行と結ばせたのは次女で、他の相続人は一切知らなかった。 次女は被相続人である母に、遺言信託を契約させる際、遺言の作成、保管、開示までの業務だけではなく、遺言の執行迄も契約させた。 ご存知の通り、銀行の遺言の執行の手数料は、相続額に比例した手数料を取られる。 この手数料の算出根拠が極めて不透明。 今回の様に土地が相続資産の大部分である場合、土地に関する執行業務は銀行さんが遣ることは皆無に近く税理士だけの力ですむ。 はっきり言えば土地が相続財産の大部分の場合、手数料が相続財産に比例している遺言信託契約はボッタクリとも考えられる。 この次女が遺言執行を他とも比較せず被相続人である母に執行までをも契約させた。 その結果、次女自身は自業自得であるが、他の相続人は手元に来る遺産を勝手に次女に処分されたことになる。 その実害を次女に請求することが出来ますか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
> 1億円の土地で手数料1百万円だとして 1%?お得ですね。税理士でもそれくらいは請求しますよ。交渉次第で値切れますけど。税理士は税額計算申告書作成提出が本業で、その他もろもろに手を染めることは、他士業法に触れるケースが多くこっそりやってるだけで、本来不可です。直接原価を問題にしていますが、税理士だって飯食わせなければならないのと同様で、銀行も店構えて諸経費に消えていきます。 ご質問の本旨にそって回答すれば、その次女につき無権代理で民事訴訟を提起すればいいのです。ただし誰に何をどう訴えるかは拙者を含め素人では無理、本業とする弁護士に委任する(着手料+成功報酬で1%ではとてもすまない)事になりましょう。
- usami33
- ベストアンサー率36% (808/2210)
できない 次女は・・・契約させた。 と有りますが、契約したのはお母様ですし、最終判断をしたのもお母様ですよね。
補足
法律上では確かに母に責任があるでしょう。 母は85で往生しましたが自ら金融機関を選ぶ精神的肉体的にも能力は無かった。 次女はそんな母に自分が勤めていたR銀行と契約を結ばせた。それも遺言の執行をも含む契約をだ。 次女は母が通院時、病院の一室で銀行関係者と落ち合う場を設定して、契約から遺言の作成を実施した。 しかし、どう考えても、銀行に遺言信託を執行を契約すれば他に依頼するよりも桁違いにぼったくられる。 そもそも製造業でもサービス業でも価格とは費用に適正なマージンを載せて販売するのが社会の常識である。 それが遺言信託業務なんて土地だけだったら銀行が税理士抜きで仕事を完結できない。 一体、1億円の土地で手数料1百万円だとして銀行さんは一体どれだけの労力が原価として発生するのだろうか。サラリーマンで1百万円だったら2月働き詰め。 飛んでもない手数料である。 無知な母に他手段の見積を執らずに銀行と契約するよう仕向けたのは、故意でなくても過失でがありますよね。
補足
本当に大手盲信は恐ろしいです。 遺産はわずかな金融資産と億を超える土地でした。 共有名義人の一人が自分の元勤め先アール銀行に遺言信託を母に契約させ、遺言信託業務を執行し、手数料が提示されました。 その遺言執行手数料の計算根拠に土地の評価が入っている。 偶々、この土地の売却を法律に明るい人に依頼していたが、その方がおかしいと仰る。アール銀行は土地に関しては遺言執行することは何もない筈。 それを聞いて、弁護士さんとアール銀行の間で手数料について調整して貰うことに決意した。 その際、共有名義人達に私と一緒にR銀行と戦うか? と聞いたら、銀行はそんな悪いことはしないはず。私達(共有名義人である妹達)は、銀行とは争わない。もし争ってこっちが買って、お金が多く戻っても、それを私に渡すとメールで伝えてきた。 結果は、アール銀行は弁護士に負けた。手数料は150万円も軽減された。一人当たり37万円。 さて、この共有名義人達、多く戻ってきたお金を渡したか?答えは、私にお金を渡すと言った覚えはないと言った。弁護士費用は払ったが… 本当に大手盲信は恐ろしい。大手のやることは必ずしも正しくはない。それに気付くには、確かな人と接することである。 多く戻って来たことに対する「ありがとう」の一言もない。この人にして、この銀行。 正しく物を見れないことの恐ろしさ。被害は私達だけではあるまい。