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不動産の権利について
不動産の権利についてどなかか教えてください。主人が両親の自営している会社の社員として働いていたのですが、廃業することとなり会社の土地を個人の土地として3分割しそれぞれ所有し名義変更することとなったのですが、今までの家族の関係と将来の事を考えると、きちんとその権利を守ってゆきたいと思っているのですが、質問集で拝見した際に権利書はただの書類としてしかないという回答を読んで、一旦土地を所有し名義変更した後に主人の両親の方が主人の知らないところで主人の土地の名義を勝手に変えてしまうということも現実としてありえることなのでしょうか?とても不安です。廃業する際も、こんな不況下で再就職もまだ決まっていないのに、相談の余地もなく勝手に進めてしまい雇用保険もなく退職金もない状況でとても困っている状況で、数少ない財産として守っていかなければと思っています。もしそういうことがありえるなら防御策をどなたか教えてください。よろしくお願いします。
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3分割(分筆)してそれぞれ名義変更(所有権移転)するということは、今まで会社だった土地のどこからどこまでが誰の土地なのかが、図面上は明確になります。 この地積測量図という図面が法務局に保存され、その土地のどの部分が誰の土地なのかも、法務局で公示されるようになります。 移転登記の完了した土地を、本人に無断で再度移転登記することは、原則としては不可能です。 言うまでもなく犯罪ですが、両親がご主人の実印を自由に使えるような環境であれば、現実としてありえないとは言えません。 逆に言えば、実印を両親に使わせなければ防ぐ事ができます。 また、現地においても、分割した部分を明確(境界標の設置、ブロック塀などの設置)にしておくことが防御策の一つです。 登記が完了しても、ブロック塀が完成しても、安心してほったらかしにしても大丈夫なわけではありません。 権利証(登記識別情報)や実印を守り、現地の土地に気を配る事は土地所有者の責任です。 権利証について補足します。 以前は所有権移転登記の登記済証のことを一般的に権利証と読んでいました。 これを持っている人が所有者であるとの推測が出来ることから、土地の売買などで必要だった書類です。 これさえ持ってれば所有者を名乗れるわけではなく、なくしても土地を売る事は出来ます。 現在は、登記識別情報という紙(記号・情報)に変わっており、会社の土地の移転登記が終われば、ご主人にも登記識別情報が手渡されるはずです。 これを(この内容を)、権利証と同じように大切に保管してください。
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- v008
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>名義変更した後に主人の両親の方が主人の知らないところで主人の土地の名義を勝手に変えてしまうということも現実としてありえることなのでしょうか? まず 登記してあること。 登記を一定の頻度で確認する事。 共有ではなく 分割して持っている土地を本人に無断で本人の土地を譲渡もしくは取得するのは 登記をしてある限り難しいと思います。 登記していなかったら第3者への譲渡はありえますが 相手方に対しては賠償請求は可能です。
お礼
ご回答ありがとうございます。主人の両親に対しての賠償請求は、今までの関係等を考えると不可能に限りなく近いので自分たちで防御してゆこうと思います。
- 0621p
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登記された不動産の所有権を変えるためには、権利証だけでなく所有者の実印と印鑑証明書が必要になります。ですから実印や印鑑証明書を勝手に使われないようにきちんと管理しておけば、ご両親と言えども勝手に名義を変えたりはできません。
お礼
ご回答ありがとうございます。そんなことはないかもしれないけれど、もしかしたらと不安でした。自分たちを守るためにきちんと管理してゆこうと思います。
お礼
直ぐにご返答いただきありがとうございます。権利書についや取り扱い、これからの防御策について詳しく答えていただき大変分かりやすく助かりました。失業だけでも不安だったので、不安の重荷の負担が1つ減り、安心して少し睡眠を取ることができると思います。自分の無知で社会で生きていくうえで損をしてしまうことがないようこれから生きていく知識をつけなくてはと改めて思い、厳しい社会を生き残っていく上での最低限の知恵をこれから努力して身に付けていかなくてはと思っております。本当にありがとうございました。