2番回答者です。補足の書き込みを拝見しました。
かなりポイントを外した回答になっていたようですね。
で、こちらも補足します。
> 祖母の所有していた土地があったのですが、
> 譲受人の所に私と父親の名前がありました。
> それで、どういう意味なのかな?
なににそう書いてあったのか分からないので、これまた正確に説明できる自信はありませんが、残念ながら、質問者さんには「譲り受け人になった」という認識がないようですね。
「知らないうちに名前が書かれていたんですけど」的なニュアンスを感じました。
しかし日本の民法では、贈与でも、売買でも、関係者の「意思」を基本とし、契約書などはその意思を明らかにする「証拠」程度の意義しか認めていません。
例えば、お祖母さんが質問者さんに土地をプレゼント(贈与といいます)しても、質問者さんが「もらいます」という意思を持っていないと、このプレゼントは無効なのです。
譲渡の場合も、「俺が譲り受けた=俺は譲り受け人になった」という認識が大切で、その認識がないと、どんな書類に質問者さんの名前が書かれていたとしても無効です。
つまり、質問者さんは、前回書いた「たんなる"名義人"(本当の権利者ではない)」にすぎないものと判断されることでしょう。
となると、質問者さんにはなんの権利もないことになります。
出るところに出れば、つまり裁判になれば、あるいは税務署が課税する時は、質問者さんは無権利者として扱われることでしょう。
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民主党の鳩山由紀夫元首相は、お母さんから巨額の贈与を受け取り続けましたが、贈与と認識していなかったそうですので、贈与は成立せず、贈与と認識した時(贈与税を払った時)総額の贈与があったことなります。
なるハズです、税務署の、私ら庶民に対する説明に寄ればですが。
とすれば、あの場合に「時効」ということは、ありえないはずなのですが、税務署は「時効だ」と言って、納税した額の一部を返すという処置をしています。
これが元「総理大臣」閣下だけに対する特別待遇なのか、鳩山家、民主党員だけに対する特別待遇なのか、私ら非民主党系庶民でも受けられることなのか、税務署の説明がない(説明したのにマスコミが発表しない?民主党支持組織が握りつぶしている?)ので、わかりません。
もしかすると、税務署の新しい法令解釈では、「贈与を受けた」「譲り受けた」なんて認識などは必要無い(知らないうちにもらっていたなんてことでもOK)のかもしれません。
だとすると、もらったという(譲り受けたという)認識がない質問者さんも、所有者の一人だということになります。
その場合、父上とならんで「共有権」を持つことになります。
お礼
法律はとても複雑ですね。 非常に勉強になりました。 ありがとうございました。