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土地の譲受人の権利について教えて下さい。
不動産、土地の譲受人の権利とはどのようなものになりますか? 名義人とはどう違うのでしょうか? よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
2番回答者です。補足の書き込みを拝見しました。 かなりポイントを外した回答になっていたようですね。 で、こちらも補足します。 > 祖母の所有していた土地があったのですが、 > 譲受人の所に私と父親の名前がありました。 > それで、どういう意味なのかな? なににそう書いてあったのか分からないので、これまた正確に説明できる自信はありませんが、残念ながら、質問者さんには「譲り受け人になった」という認識がないようですね。 「知らないうちに名前が書かれていたんですけど」的なニュアンスを感じました。 しかし日本の民法では、贈与でも、売買でも、関係者の「意思」を基本とし、契約書などはその意思を明らかにする「証拠」程度の意義しか認めていません。 例えば、お祖母さんが質問者さんに土地をプレゼント(贈与といいます)しても、質問者さんが「もらいます」という意思を持っていないと、このプレゼントは無効なのです。 譲渡の場合も、「俺が譲り受けた=俺は譲り受け人になった」という認識が大切で、その認識がないと、どんな書類に質問者さんの名前が書かれていたとしても無効です。 つまり、質問者さんは、前回書いた「たんなる"名義人"(本当の権利者ではない)」にすぎないものと判断されることでしょう。 となると、質問者さんにはなんの権利もないことになります。 出るところに出れば、つまり裁判になれば、あるいは税務署が課税する時は、質問者さんは無権利者として扱われることでしょう。 --------- --------- 民主党の鳩山由紀夫元首相は、お母さんから巨額の贈与を受け取り続けましたが、贈与と認識していなかったそうですので、贈与は成立せず、贈与と認識した時(贈与税を払った時)総額の贈与があったことなります。 なるハズです、税務署の、私ら庶民に対する説明に寄ればですが。 とすれば、あの場合に「時効」ということは、ありえないはずなのですが、税務署は「時効だ」と言って、納税した額の一部を返すという処置をしています。 これが元「総理大臣」閣下だけに対する特別待遇なのか、鳩山家、民主党員だけに対する特別待遇なのか、私ら非民主党系庶民でも受けられることなのか、税務署の説明がない(説明したのにマスコミが発表しない?民主党支持組織が握りつぶしている?)ので、わかりません。 もしかすると、税務署の新しい法令解釈では、「贈与を受けた」「譲り受けた」なんて認識などは必要無い(知らないうちにもらっていたなんてことでもOK)のかもしれません。 だとすると、もらったという(譲り受けたという)認識がない質問者さんも、所有者の一人だということになります。 その場合、父上とならんで「共有権」を持つことになります。
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- fujic-1990
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不動産の「所有者の権利」ではなくて、「譲り受け人の権利」と言うことなので、「譲り渡し人に対する権利としてはどんなものがあるか?」というご質問と理解しました。 譲り受け人が譲り渡し人に何を要求できるかは、売買契約の内容次第です。 まあ、ふつうは「まっさらな所有権の移転登記」と「不動産の占有移転」でしょう。 前者は、例えば抵当権などがついている場合は、それを抹消して、移転登記することです。 後者は、例えば売主が資材置き場として土地を使っている場合などは、その資材をどかして空き地にして、買主に「どうぞ」と言う必要がある、ということです。 土地が汚染されているような場合、除染するよう要求する権利も、ふつうは「ある」でしょうね。 しかし、「替わりの土地を寄越せ」という権利はありません。土地は特定物で、同じものは地球上に存在しませんので。 土地の譲り受け人は、所有権を得て「所有権者」になるわけです。その際に「名義」も得て所有「名義人」にもなります。 土地の譲り受け人とは、"ふつう"は「新たにその土地の、所有権と名義を得た人」のことです。 マレに、所有権だけ得て、名義は元の人に残したままにする譲り受け人もいます。 すると、譲り渡し人が「名義人」になります。 所有者なら名義も持っているのが普通なので、所有者を一々「名義人」とは言いません。 「名義人」とわざわざ言う場合は、「本当の所有者ではない」「所有権は持っていない」というニュアンスを含む、と思ったほうがいいでしょう。
補足
とても詳しい回答ありがとうございました。 祖母の所有していた土地があったのですが、譲受人の所に私と父親の名前がありました。 それで、どういう意味なのかな?と思いました。 私にも所有している権利があるのかと思い、質問しました。
- black2005
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登記簿を譲渡を受けた人に名義変更すれば譲受人=名義人 権利は名義変更した時点で所有権が生じる と書きながら、何が聞きたいのかイマイチよくわからない・・・^^;
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
法律はとても複雑ですね。 非常に勉強になりました。 ありがとうございました。