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所有権更正

講師の講義を聞いてまりたら、AB共有の保存登記後に全体に抵当権設定、その後A単有と する更正登記において、抵当権者は利害関係人にならない、なるのはB持分に抵当権を設定して いる場合のみと言ってました。 A単有に更正した場合、抵当権はB持分であった部分が消滅し、A持分で あった部分に縮減されるから利害関係人になるのでは?と思いますが・・・ どなたかご教授いただけたら幸いです。

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

これをAの所有権全体に及ぼすために 抵当権の効力を所有権全体に及ぼす変更登記 をするので

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