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電気取扱者の資格について
電気取扱者資格(特別教育)をもつと何ができるのでしょうか?ちなみに、発電機を動かす場合にも必要なのですか?分電盤は必要と聞きましたが・・・。どなたか教えてください。
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回答No.1
人を使って危険な仕事をさせるときにはあらかじめ教育をする必要があります。(労働安全衛生法) 電気を取り扱う職場には電気主任技術者や電気工事士が工事や運用、保守の監督をしますが、実際にスイッチを操作したりケーブルを運んだりしたりする人には資格は必要ありません。 しかし変電所など電気を通じているところへの出入りやそこでの作業には危険を伴います。そこで労働安全課(厚生労働省)が監修したテキストに基づいて一定レベルの教育を施した人に作業する資格を与えています。 この教育はたとえ電気工事士であっても受ける必要があり、初任時とその後一定期間ごとに行います。 分電盤をあけて200Vくらいのスイッチを操作するだけの仕事で、感電の恐れが無ければ教育の必要性は微妙ですが、そのスイッチの先で誰かが配線作業するのであれば必要になります。(感電を防止するための知識が必要になるため) この教育をしていない人に作業をさせたばあい、作業をさせた人は「安全配慮義務」をしていないとみなされます。 労働災害が発生した場合、労働基準監督署には司法警察権がある(家宅捜索や送検できる)ので、経営者が厳しく追及されることになります。 同様の特別教育にはフォークリフト運転などがあります。
補足
お返事ありがとうございます。ただ、この文章を読む限りでは、「発電機」を取り扱う場合はどうなるのでしょうか?資格がなくてもかまわない・・・と受け取るのですが・・・。