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給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

事業所によっては繁忙期の間だけの短期雇用でも、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を従業員に渡す所もあれば、渡さない所もありますね。 どうなんですか? それともう1つ 年末調整も、1か月程度の臨時のアルバイトでも雇用が11月、12月であればする事業所もあればしない所もありますね。 事業所としては任意のものですか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

>…短期雇用…渡す所もあれば、渡さない所もありますね。どうなんですか? 『給与所得者の扶養控除等申告書』の提出義務は、「受給者(従業員)」にあり、ルールもきちんと決められています。 ただし、すべての事業主がルールを正確に把握しているわけではないので、「事業主の自己判断」で処理されていることも少なくないのが実情です。 --- 詳しいルールは以下のリンクにあるとおりです。 ※ポイントは、「(雇用契約が継続している)他の支払者に提出していないかどうか?」「税額表の丙欄が適用になるかどうか?」です。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>[概要] >>給与の支払を受ける人(給与所得者)が、その給与について配偶者控除や扶養控除、障害者控除などの控除を受けるために行う手続です。…… >>[手続対象者] 給与所得者 >>[提出時期] その年の最初に給与の支払を受ける日の前日(中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日)までに提出してください。…… >>[提出方法] 申告書に該当する事項等を記載した上、給与の支払者へ提出してください。 >>[備考] >>国内において給与の支給を受ける居住者は、控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則としてこの申告を【行わなければなりません。】 >>……2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。 >>……適用される税額表が日額表の丙欄とされる人は、この申告書を提出する必要はありません。 --- 『[PDF]税額表の使用方法、税額の求め方|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/data/06.pdf >>(注) 日雇賃金とは、日々雇い入れられる人が、労働した日又は時間によって算定され、かつ、労働した日ごとに支払を受ける(その労働した日以外の日において支払われるものも含みます。)給与等をいいます。 >>ただし、一の支払者から継続して2 か月を超えて給与等が支払われた場合には、その2 か月を超える部分の期間につき支払われるものは、ここでいう日雇賃金には含まれません。 >年末調整…事業所としては任意のものですか? いえ、以下のリンクにあるルールに従って行いますので、原則として「しなければならない」「してはならない」のどちらかになります。 なお、「年末調整」についても「事業主の自己判断」で処理されていることがあるのは同様です。 (参考) 『年末調整の対象となる人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm >>……年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人です。 >>年末調整の対象となる人は、年末調整を12月に行う場合と、年の中途で行う場合とで違います。 ***** (その他、参考リンク) 『パンフレット・手引き>源泉所得税関係|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/01.htm#a-03 --- 『年末調整をするのか、しないのか。(2009.12.21)|山本裕二税理士事務所』 http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html 『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2010/12/01) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-27d5.html ※ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.2

従業員が今年働いていた場合、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は一事業所しか提出できないものですから従業員に渡さないのでしょう。 年末調整も各事業所の都合でするので、11月は(10月末で締め切り)既に年末調整の下準備が終わっているため実質できないのでしょう(12月は当然無理)→2月初めに確定申告の制度がある。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18128)
回答No.1

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 短期雇用(2か月以内)は別扱いでもよい。もちろん提出してもらってもよい。 そうでなければ給与を支払うのなら申告書を提出してもらうことになる。提出しない人がいても無理やり書かせるわけにはいかないのは当たり前ですが,会社としては申告書を渡す義務があります。 年末調整 たとえ1か月だけの臨時バイトであっても,12月に給与を支払って,その年のそれ以後に給与支払いがないと見込まれるのであれば年末調整をしなければなりません。(ただし給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出していない人は除きます)