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受給するかしないか
初めまして。5月末に、6年間勤めました会社を自己都合により退職しました。次の仕事は決まっていませんが、失業給付金は今の所受け取るつもりはありません。理由としては、被保険者期間が6年間有り、次の仕事が1年間以内に決まれば6年間は継続されるからです。そこでなのですが、私のような場合は単純に失業給付の手続きをしなければ良いだけでしょうか?もしくは、手続きをするが、受給をせず、次の仕事でも6年間は継続と言う事は可能でしょうか?どなたか、回答を頂ければ幸いです。
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質問者が選んだベストアンサー
sama515さん、はじめまして。 私は、就職活動のため職安に通っている者です。 ちょっと変わったご質問ですね(笑) 雇用保険の失業給付は、その受給資格がある人 (最低6ヶ月以上の被保険者期間) が、離職後に自らの意志で職安に求職の申込みをして、職安から失業の状態であると認定を受けて、始めて支給されるものです。 ですから、失業給付の支給を受けるか受けないかは、受給資格のある人にとっては、本人の選択の自由です。 質問者さんは、よほど再就職に自信がおありなのでしょうね。 今は、経済的に余裕があるので、将来失業したときのために、加入期間を長くしておきたい、ということなんでしょうか。 さて、ご質問への回答は、職安での手続きをしても、しなくても、どちらでも構いません。 結果的に1日分も支給を受けないで、離職後1年以内に雇用保険に再加入すれば、加入期間は通算できます。 職安で手続きをして、失業の状態と認められなければ、当然の事ながら支給は受けられません。 また、手続きをした場合ても、質問者さんの場合は自己都合での退職とのことなので、3ヶ月の給付制限が掛かると思われます。 従って、職安での手続き後、『7日間の待期期間』 + 『3ヶ月の給付制限期間』 は、支給がありません。 従って、この間に就職を決めれば、手続きをしていたとしても結果的に給付は受けずに済みます。 まあ、最初から全く失業給付の支給を受けるつもりがないなら、手続きをする必要はないですよね。 職安での求職申込み (職安を通じて就職活動をすること) は、失業給付を受ける受けないに関係なくできます。 ですから、失業給付を受けないなら、離職票は提出せずに求職の申込みだけを行い、就職活動をすればいい訳です。
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- xxp-o-qxx
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手続きはしなくていいです。が‥ 私も去年の10月に退職し12月に再就職したので何も手続きをしませんでした。 もちろん受給をせず1年以内の再就職なので被保険者期間が継続されます。次にやめたときに使えますもんね! ただちょっと後悔もあります。 1.前職のほうが給料がよかった為、もし受給していたら給付率が高く受給することができた。 2.3ヶ月以内(給付制限期間中)の再就職であれば、就職おめでとう金(ホントの名前は知りません^^;)がいただけたとういこと。 もし、前職のお給料がよかったのであれば、受給することをお勧めします。 あと、お金に余裕があれば、訓練給付金を使って資格を取るのもいいかと思います。被保険者期間が5年以上であれば、40%(上限20万)、3年以上であれば20%(上限10万)戻ってきますし。 もちろん訓練給付金は失業給付金の継続期間とは別物なので、5年以上の被保険者期間があるのなら使った方がお得です。 私は在職中でしたが5年と15日で使いましたよ(^^)v(この場合は、訓練給付金の対象期間は一度リセットされるので次使えるのは被保険者期間が3年以上) 就活がんばってくださいね!!
お礼
非常に親切・丁寧な回答ありがとうございます。訓練給付金を使って資格・・・、考えていませんでした。頑張ってみようかなと思います。ありがとうございました。
お礼
非常に親切・丁寧な回答ありがとうございます。再就職に自信があるとかではないのですが、「将来失業したときのために、加入期間を長くしておきたい」まさしく、その通りなのです。将来が不安になるのは、年とったら今以上だと思うので・・・。ありがとうございました。頑張って下さい。私も頑張ります。