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縦組み横組みの筆文字の商標登録
筆文字で うまうま道場 と縦組みで書いたものが商標登録出来たとして、 質問1.この文字をバラして横組みで うまうま道場 と作り直したものに商標登録と表示してかまいませんか? 質問2.筆文字のうまうまの部分を取り出し うまうまラーメン として使っても良いものでしょうか?
専門家の回答 ( 2 )
- 専門家小野 敦史(@ono630) 弁理士
No.2の補足コメントに対して回答します。 「うまうま道場」を標準文字で商標登録を受けたと仮定していると思います。 標準文字で商標登録を受けた場合には、登録商標はその文字商標を標準的なフォントで表したものとなります。また、縦書では標準文字で商標登録を受けることはできません。すなわち、標準文字は横書きです。 したがって、縦書した「うまうま道場」は登録商標と同一ではありませんので、厳密には登録商標である旨の表示は控える方が良いと思います。
小野 敦史(@ono630) プロフィール
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登録商標とは、商標登録された商標と同一のものを言います。 質問1の場合には、登録商標が縦組みであり、使用が横組みですので、類似ではありますが同一ではありません。したがって、厳密には登録商標であるとの表示は控える方が望ましいです。ただ、実際には、登録商標を少し変形したものに登録商標である旨の表示をしている例は見受けられます。 また、横組みで使用されることが多いのであれば、横組みでの商標権を取得することが望ましいです。 また、質問2ですが、「うまうまラーメン」の商標を使用することは自由ですが、この商標は「うまうま道場」に関する商標権の効力は全く及びません。そのため、他人が「うまうまラーメン」を使用しても商標権を行使することはできません。また、「うまうまラーメン」の商標の使用が他人の商標権を侵害する可能性も生じ得ます。
お礼
ありがとうございました。勉強をして、商標登録に挑戦します。
補足
標準文字で称呼での ウマウマドウジョウ で商標登録をとったとすれば、うまうま道場 の縦組み、横組み 共に登録商標と表示することは可能ですか。
小野 敦史(@ono630) プロフィール
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お礼
ありがとうございました。勉強をして、商標登録に挑戦します。