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田んぼの一部を譲ってもらうには何が必要ですか?

家の敷地を50センチ×10メートル広くしたいのですが、田んぼを40センチ×10メートル譲ってもらうことになるのですが田んぼの持ち主には承諾をもらっています。が、田んぼにはみ出た分の土地代の計算は一般的のどのようにするのでしょうか?また、自分の土地がその分増え、田んぼの持ち主は土地が減ることになるので、役所に登記の変更とかしなければならないのでしょうか?その他何かしなければならないことがあるのでしょうか>

質問者が選んだベストアンサー

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  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.4

これはかなり難しい問題を孕んでいますよ。農地を売買するには農地委員会の許可が必要で、農地を買って農地として使う場合には比較的簡単ですが、貴方が農家ではないときにはかなり難しいことになります。また、その農地を宅地に変えるのも都市計画法との関連で大変難しく、そこに建物を増築することが難しくなるのです。勿論登記の変更手続きが必要で、これを行なわないでそこに建物を建てると、最悪の場合建物を取り壊さなければならなくなりますよ。土地代は飽く迄売り主との交渉で決まるもので、上記の理由があるので農地の売買価格は大変安いのが普通です。

desurer55
質問者

お礼

回答ありがとうございます。説明不足ですみません。私も農家で農地を譲ってもらう方とは同じ部落で昔から付き合いがあるので譲ってくれたのだと思います。登記の変更手続きがかなり大変なようですが、大変参考になりました。

その他の回答 (3)

  • check-svc
  • ベストアンサー率33% (177/522)
回答No.3

農地のままではあなたの所有とすることはできません(農地法の制約)。 分けてもらう土地については分筆し、それを農地転用して宅地にして購入ということになります。 この段取りで認めてもらえるかどうか、まずは農業委員会に相談なさってください。 それで、許可してもらえるなら土地家屋調査士に分筆の手続と登記をしてもらいましょう。 保存登記は司法書士に依頼すればできます。 後は農地転用許可申請と所有権移転のための契約でことは運びます。

desurer55
質問者

お礼

農地の売り買いは面倒なようですね。参考にしたいと思います。

回答No.2

農地なので、市の農地委員会で許可が降りなければ、宅地には出来ません、また緑地指定区域なら、貴方が所定条件を満たしている農家でないと土地の売買も出来ません(条件は市町村などで違う場合があります) また取得するには測量士による測量とその結果で登記となりますが、農地委員会で農地転用の許可が降りない限り、登記以前の問題で不可能です。 1 持ち主の方が農転の申請を出して農転して宅地に出来るなら、買う事はできます。 2 土地賃貸借契約で借りる、但し塀や建物などの構造物は無理です、あくまでも農地として借りるだけですから、花を植える等植物は問題無いと思います。 また費用で言えば土地代など面積からしてたいしたことは無いとおもいますが、農転の費用、測量の費用(これが高額)、移転登記の費用などで100万単位になる可能性があります。 詳しくは司法書士の先生にご相談ください。 参考 http://nttny.com/

desurer55
質問者

お礼

回答ありがとうございます。参考になりました。

  • sukotinx
  • ベストアンサー率24% (56/232)
回答No.1

その土地が、どういう状況なのかわからないので参考までに。 仮に農地なら、農家じゃないと購入できません。農家になるには5ヘクタールの農地を買うか借りるかして自分を農家として登録すれば、どこでも大小問わず農地を購入できます。 また、農家になってしまえば、農地内に建築物を建てられます。 農家にならずに、農地を転用したいのならば、 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1338000768 ここで詳しく解説してましたから見るといいでしょう。

desurer55
質問者

お礼

回答ありがとうございます。参考になりました。

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