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父親(英)のお父さん(栄治・死亡)から貰った田んぼが有るのですが、なぜ
父親(英)のお父さん(栄治・死亡)から貰った田んぼが有るのですが、なぜか、英一の兄(清・死亡)の所有権で登記(S35登記)されています。父親(英)から聞くと 栄治が死んだ時に遺産分割協議書に押印して清澄の名前で登記されたと思うのですが、遺産分割協議書などの押印した記憶が無いと言っています。(たぶん無意識に押印した) この土地については、清と清の妻(藍子)と子供(集一)はその田んぼの所有権は父親(英)に有ると理解しています。土地の所有権の錯誤などは可能でしょうか。 その田んぼは、耕作してなく、埋め立て現状の目的は雑種地であります。 また、農家でなく耕作する予定もなく、非農地証明を申請し地目変更(田から雑種地)をして売買による所有権変更を考えていましたが、「何の目的もなく雑種地に地目変更は出来ない」と登記官に言われました。次に仮登記も考えましたが効力が10年で失効する為、これも無駄。 何か良い方法はないものでしょうか。宜しくお願い致します。
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- ねじ まき(@nejihime)
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回答No.1
こんにちは。 まず、質問の意図として質問者さまがその土地の所有者になりたいと理解してよいのでしょうか? それから、ふつうなくなった場合の遺産相続は、配偶者(英の母親)とそのこどもにあたえられます。こどもがいないばあいは英の親で、おやもいない場合は兄弟になります。配偶者はどのときも原則もらえます。 英さんがいらっしゃるということは、なぜ清さんに土地がいったのかわからないのですが、遺産とはべつのかたちで譲ったと解釈していいのでしょうか。またあなたが貰ったというのはどのような方法でもらったかをぐたいてきにお教えねがえますか。
補足
有難う御座います。土地の貰った経緯については、栄治が健在の時、子供達を連れて 清はこの田んぼ、英はこの田んぼ、光也はこの田んぼと言った感じで子供に土地を分けたみたいです。清と光也の田んぼは、正確に登記されていますが、なぜか英の田んぼだけ、清に登記。当然、固定資産税等は清側で払っています。 英の思いは、生きている間に何とかしたい思いがあります。英の次男である、私は測量の仕事をしており多少の土地の知識があり、父親の英はこれまでの経緯を話します。 ややこしい話ですが宜しくお願い致します。