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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:亡き父の固定資産税の滞納の支払いで困っています。)

亡き父の固定資産税の滞納で困っています

このQ&Aのポイント
  • 亡くなった父の固定資産税の滞納により、私は困っています。
  • 相続人が多く、印鑑の受け取りに問題があります。
  • 固定資産税の滞納分が私の給料から差し押さえられるとの連絡がありました。相続放棄や実家の差し押さえについてアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

相続の発生を知った日から3ヶ月間が相続放棄の期日です。 しかし、その日が経過した後に債務の存在を知った場合には「債務の存在を知った日」から3ヶ月間は相続放棄の申述ができるのが判例上認められてます。 そこで「債務の存在を知った日」はいつかですが、ご質問分ですと、司法書士の指導によって放置してるあいだに、督促状が届いてるのですね。 正確には「督促状」という文面ではなく、もっと違う文面だったと思います。 いずれにしても、債務の存在をしった日は、ご質問者が言われる督促状を受け取った日です。 少なくとも3ヶ月以上経過してるのではないでしょうか。 すると固定資産税滞納額についての「相続放棄の手続き」は今更できません。 あなたの給与は既に差し押さえされたのでしょうか、差し押さえするという予告の状態なのでしょうか。 予告の状態なのでしたら、まずは実家の差し押さえをして、公売してくれと市担当者に要請すべしです。 公売されれば、その後は固定資産税は課税されませんので、一石二鳥といえます。 あと税金の問題で司法書士に尋ねるのはお門違いでしたね。 実家の差し押さえをしたら税金がチャラになるのではなく、そこから、実家が本当に売れるのかどうか、売れるならいくらかなど査定がされるなど、滞納税金がなくなるまでの手続きが、長く続きます。 「放置する」選択をされたのは、ご質問者ですので、司法書士になにも落ち度はないのでしょうが、「差し押さえされた後にどうなるのか」を専門家である税理士に相談しておけば、放置という選択をされなかったかもしれません。 差し押さえ財産については、相続があった場合には相続で得た財産の差し押さえを優先せよという条文があります(国税徴収法第51条)。 固定資産税は地方税ですが、その徴収には国税徴収法が準用されますので、同条文も適用されます。 「相続人の給与を差し押さえると聞いたが、相続財産である不動産(実家)の差押と公売手続きを優先させるべきではないのか」と市担当者に請求できると思いますよ。 市の方も勉強されてますが、結構この条文を知らない方もおられますので、是非。 国税徴収法 第五十一条  (相続があつた場合の差押) 徴収職員は、被相続人の国税につきその相続人の財産を差し押える場合には、滞納処分の執行に支障がない限り、まず相続財産を差し押えるように努めなければならない。 2  被相続人の国税につき相続人の固有財産が差し押えられた場合には、その相続人は、税務署長に対し、他に換価が容易な相続財産で第三者の権利の目的となつていないものを有しており、かつ、その財産により当該国税の全額を徴収することができることを理由として、その差押換を請求することができる。 3  税務署長は、前項の請求があつた場合において、その請求を相当と認めるときは、その差押換をしなければならないものとし、その請求を相当と認めないときは、その旨を当該相続人に通知しなければならない。この場合においては、前条第五項の規定を準用する。

pajeroy
質問者

お礼

回答ご丁寧にありがとうございます。 参考にさせていただきます。 早速実行していきたいと思います。

その他の回答 (2)

  • k205t
  • ベストアンサー率13% (345/2543)
回答No.2

固定資産税は、すぐに払った方がよいですよ。利子が1割です。 相続の方ですが、今現在は安いから払える可能性があります。来年からかな?約10倍になりますよ。 なにしろ1日も早く解決を。 ちなみに私は、1年間相続をほっといていましたよ。ちゃんと税理士がやってくれました。 一軒家・マンション(1棟)・車等いろいろとありましたが、思っていた額よりも低い金額でした。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1

>この場合、相続放棄をする事は出来ないのでしょうか。 確かに、法律では「相続を知ってから、3カ月以内に放棄の手続きを行う」事になっていますよね。 法律は、文章に過ぎません。 反日民国・反日人民共和国では、大統領・主席が自分の都合の良い様に法律を解釈適用します。 が、法治国家の日本では「弁護士・裁判官個々が、事案の状況を考慮して解釈できる文章」です。 法律の解釈が異なるので、3審制なんです。 実際、平成22年8月に東京高等裁判所が次の決定を下しています。 「家庭裁判所は、却下すべきことが明らかな場合以外は、相続放棄の申述を受理すべき」 つまり、正当な理由があれば「3カ月以降でも相続放棄が可能」なのです。 >実家を差し押さえてもらう事は出来ないのでしょうか。 未払い分の(滞納)税金は相続対象ですが、未来(将来)分の固定資産税は相続とは無関係。 遺産分割協議が整わなくても、誰かが支払わなければなりません。 不動産の所有(相続)者=納税義務者では、ないのです。 ですから、父親が無くなった時に「今後、誰が固定資産税を払いますか?」という通知が市町村役場から届いていますよね。 でも、司法書士の意見を信じて督促状を無視した。 私の考えと(質問者さまが委託した)司法書士の考え方は、異なります。 無関係の私が対策を書くのは、司法書士に失礼に当たりますよね。^^; 言える事は、督促を無視した後は国税徴収法に基づく「質問者さまの預貯金凍結・差押え」です。 ※差押え実行時点で、滞納額+延滞利息が強制出金となります。 司法書士が「そのままにして差押えを待つ」という方針ですから、その司法書士を信じましよう。 既に、第一段階の給与差押えの手続きが始まりましたよね。 独り言。 可能か否かは分かりませんが、弁護士に委託して「今からでも、相続放棄手続き」を行いましよう。 司法書士の対応で「正当な理由が認められない」可能性がありますが・・・。 固定資産税逃れを目的にした意図的な悪質者!と看做されると、相続放棄は出来ません。

pajeroy
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 参考にさせていただきたいと思います。

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