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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:固定資産の滞納について)

固定資産の滞納について

このQ&Aのポイント
  • 固定資産を滞納し続けた場合、資産の差し押さえが有ると思います。
  • 持ち主は妻子持ちであり、妻とは別居状態。子供たちは家庭をもち独立している。
  • 名義人は痴呆症が始まり近々施設に入居予定。土地は調整区域に入っており買い手がつかない状態。

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回答No.1

初めまして。  現在、固定資産税の滞納をしているということでしょうか?  それとも今後 施設入所のため支払いが困難になるということでしょうか?  基本的にご本人(土地建物名義人)が存命中は、土地建物の名義人ではない妻子に対し支払い義務が発生することはありませんが、相続の際には他の資産も含め相続をするか、放棄をするかを選ぶことになります。  資産については差押が起こる可能性がありますが、その場合、預貯金等が差押になることもあります。  買い手が付きそうもない土地建物を押さえるより、(税金の場合)手続きが楽にできます。  預貯金について留意しなければいけないのが、年金の受給口座の差押です。  年金自体の差押は禁止されていますが、口座に入ったお金については全額差押ができます。  (差押範囲の変更という手続きがありますが、割愛します。)  他に預貯金がなく、年金で施設の入所費の支払いをする場合、差し押さえられると入所費のお支払いが厳しくなってしまうことはないでしょうか?  もしそのような事態の考えられるのであれば、分納について役所と相談をし少しずつでもお支払いをしたほうがリスクは少なくなると思います。      

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
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回答No.2

これは、その土地建物の所有者はだれですか ? 「この持ち主は妻子持ち」と言うことなので、「夫」のようです。 その「夫」が「痴呆症が始まり近々施設に入居予定となります。」と言うことですか ? そうだとしてお答えしますが、法律上の納税義務者は痴呆症であろうと施設に入ろうと関係ないです。 市町村としては、滞納が続けば、その滞納している土地建物の差押が考えられます。 居住していても納税義務はありませんし、離婚云々とも関係ないです。 差押のあとは国税徴収法の手続きで公売されます。 公売され誰かが買えば、居住している者は引っ越ししなければならないです。 公売の場合に買い手があろうとなかろうと、それらのことは市町村で考えることです。