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2項詐欺は1項とどう違いますか?
2項詐欺と1項の詐欺はどう違うのですか? どなたか教えてください。 条文を読んでも具体的な場面も浮かびませんので、 簡単な事例も教えてくださるとありがたいです。 宜しくお願いします。
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#1の方の回答が既にありますが、他の例で話します。 なるべく法律的にならないようにわかりやすくいうと、 1項詐欺=人気歌手のコンサートに行きたかったので、相手を騙してチケットを手に入れた。 2項詐欺=人気歌手のコンサートに行きたかったので、コンサート会場で関係者を騙して、会場に入れてもらった。 1項は財物と思われる(現物)を手に入れていますが、2項は権利や利益を手に入れているの点で違いがあります。
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補足 解説 #1回答の例示は良例でしょう。 1.詐欺罪の犯罪成立要件 第1項 人を欺く瑕疵のある意思が不可欠 第2項 人を欺く手段・方法は制限がなく、作為及び不作為が対象となる。 2.例えば、他人の所有物を自己の所有物であるかのように装って第三者に売却し、代金を請求する行為は作為による詐欺罪となる。又抵当権が設定され、その登記のある不動産をその事実を告げないで売却する行為は、本作為による詐欺罪となる。 3.不動産の売却において、不動産業者が虚偽の説明や誇大広告を行なっても重要事項の説明書等の文書においてその旨の記載がないまま不動産売買契約を行なった場合には、即詐欺罪モドキの不正又は不当行為(宅地建物取引業法第65条)として行政処分(業務停止)を行政庁に求めることは困難です。
お礼
有難うございました。 1項は瑕疵のある意思が必要なんですね。 とても参考になりました。
- yoshi170
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「両親が病気で家に食べ物がないのです」→食べ物を騙し取る→1項詐欺 「両親が病気で返済にまわせるお金が無い」→だまして借金を帳消しにさせる→2項詐欺 1項は「人を欺いて財物を交付させた者」ということで、実際の財物を得れば該当 2項は「財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者」ということで、実際の財物は手にしていないが、財産上得をすれば該当
お礼
有難うございました。 イメージがわきました。 他人に得させたということでも2項詐欺なんですね。 いつもごちゃごちゃになってしまうので、具体事例は助かりました。
お礼
具体例を頂き、有難うございました。 よく分かりました。 2項は形が目に見えなくてもいいんですね。