建造物損壊罪について
父は借地にスレートの工場を建てて、事業をしてきました。地主より隣地の自宅が手狭になったため、立退きの要望があり、裁判所で2年前に和解となりました。和解内容は、立退き料(通常の半分)、不足の分として今後2年間の地代の免除、土地明渡し後は地主が解体費用を持って建物の収去、父は滅失登記に協力するでした。期日が来て、父は建物の中をからにして、滅失登記の委任状と印鑑証明書を渡し、立退き料をいただきました。建物の鍵は地主へ渡しました。その後、地主が建物に手を加えている事が発覚しました。床はコンクリートのたたきでしたが、水が上がってくるほど湿気の多い土地で事業をしていた時はスノコをひいて使っていました。その床にセメントを塗って補強していました。これは建物裏が遊歩道になっており、遊歩道ギリギリに建っている建物の壊れて穴の開いた部分から、私が見つけました。すぐに弁護士を通して文句を言ったら、壊れている穴とその他の細かい穴を修復して中が見れないようにしてしまいました。内容証明も送ったのですが、その後、貸し駐車場の募集を開始しています。建物のシャッター前に続く中道にもセメントを流しています。
私は弁護士に建物の所有権は父の名義である事。解体のために建物の鍵を地主に渡した事。建物を壊すならば解体のためと理解できるが、手を加えてよくするのは解体目的とは考えられない事。更に建物を貸し駐車場に利用しようとするがための床の補強。これは建造物損壊罪ではないか?警察に相談したい。といいました。ところが、弁護士が言うには、警察は取り扱わない、受理しないと言うのです。
民事不介入とは言うけれど、明らかに他人の建物に無断で手を加えてもおとがめなしなのでしょうか?逮捕まで行かなくても、続行すれば刑法に触れることなど警察が指導してくれると言うことはないのでしょうか?
どなたか、教えてください。よろしくお願い致します。