犯罪と違法行為
法律違反=犯罪と思っていましたが、調べてみると違うようですね。
確かに、言われてみるとスピード違反などは違法行為でありながら、犯罪とはなっていません。
スピード違反については、警察は違反車両を止めて、反則金を徴収するなど即時対応します。
厳密には違いますが、犯罪と同じように取り締まることが出来ます。
また、違法行為の摘発などを妨害した場合、公務執行妨害で逮捕されることを考えると、違法行為の取り締まりは公務であると判断できます。
ところがいくらかの違法行為については、警察は訴えを受けることさえしません。
それぞれの機関で是正勧告をし、改善が無い場合に限って法律違反を摘発するという形になっています。
一旦違法行為を行政機関によって隠匿し、隠しきれない場合は摘発するという形に見えてなりません。
この差はどこから出てくるのでしょうか?
道交法、風営法、証券取引法などの直接取り締まることの出来る法律と、消防法、労基法、食品衛生法などの直接取り締まれない法律の違いは何なのでしょうか?
どちらも違法行為には変わらず、違法行為の摘発が公務である以上、しっかり取り締まるべきだと思うのですが。
どなたか違いの分かる人がいましたら、宜しくお願いします。