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建造物損壊に該当するでしょうか?
袋に入れたペットボトルを助手席に置き、車で団地内の資源ゴミ回収所へ向かう途中、左カーブでペットボトルが自分の方にくずれてきたため、数秒間目をそらしてしまいました。その直後、車は、民家の玄関の脇に立っている民家の郵便受けとインターンが備わった柱に衝突し、柱の木の部分を折り、柱を40度ぐらい傾けてしまいました。 警察を呼び、事情を説明し、調書?(状況を記録した紙)に母印を押しました。どうも、民家の玄関ドアへ続く階段(4段)の最下の1段に乗り上げ、柱に衝突したようです。警察官は、ハンドル操作ミスが原因、あとは柱の修理をするように言われて、切符も切られずに終わりました。柱の修理は、事故後10日の間に修理し、費用は、任意保険を使用しました。そこで質問なのですが、現在、ゴールド免許の2回目で後1年で免許更新なのですが、またゴールド免許になるでしょうか?調べた限りでは建造物損壊に該当するような気がします。 詳しい方のご回答をよろしくお願いします。
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お礼
とても詳しくご説明して頂き、ありがとうございます。 免許更新後に任意保険の継続があるので、免許がブルーになるか調べてもよくわからなかったので質問しました。ゴールド免許で安心しました。