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建造物損壊に該当するでしょうか?

 袋に入れたペットボトルを助手席に置き、車で団地内の資源ゴミ回収所へ向かう途中、左カーブでペットボトルが自分の方にくずれてきたため、数秒間目をそらしてしまいました。その直後、車は、民家の玄関の脇に立っている民家の郵便受けとインターンが備わった柱に衝突し、柱の木の部分を折り、柱を40度ぐらい傾けてしまいました。  警察を呼び、事情を説明し、調書?(状況を記録した紙)に母印を押しました。どうも、民家の玄関ドアへ続く階段(4段)の最下の1段に乗り上げ、柱に衝突したようです。警察官は、ハンドル操作ミスが原因、あとは柱の修理をするように言われて、切符も切られずに終わりました。柱の修理は、事故後10日の間に修理し、費用は、任意保険を使用しました。そこで質問なのですが、現在、ゴールド免許の2回目で後1年で免許更新なのですが、またゴールド免許になるでしょうか?調べた限りでは建造物損壊に該当するような気がします。 詳しい方のご回答をよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ken200707
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回答No.2

“調べた限りでは建造物損壊に該当”は、 刑法第二百六十条 (建造物等損壊及び同致死傷) 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 この条文の事だと思われますが、刑法では 第三十八条 (故意) 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 同じ結果を生じても、基本的に“故意”がなければ処罰対象とはなりません。 質問文の状況から、“故意(家を壊してやろう)”として衝突させたのではなく、過失(数秒間目をそらして)”で衝突してしまったと読み取れるので、第二百六十条の対象にはなりません。 第三十八条但書きにある“法律に特別の規定”の例としては、 第百二十二条 (過失建造物等浸害) 過失により出水させて、第百十九条に規定する物を浸害した者又は第百二十条に規定する物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、二十万円以下の罰金に処する。 があり、この様に“過失により”と明示した規定がなければ、過失による行為は処罰の対象にはなりません。 また、本件の場合具体的な道路交通法違反事項はなく(或いは仮にあっても、その証明が出来ない)、安全運転義務違反については 道路交通法第70条運転者はハンドル、ブレーキ等を確実に操作し、道路、交通及び車両等の状況に応じて、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない とあり、実際に衝突したのだから、適切な“方法で運転していない”可能性はあり、場合によれば証明可能ですが、所謂“物損事故”であり、“他人に危害”を及ぼしていないので、該当しません。 従って、反則制度に該当しないため、所謂“点数”に影響はありません。

mozart2008
質問者

お礼

とても詳しくご説明して頂き、ありがとうございます。 免許更新後に任意保険の継続があるので、免許がブルーになるか調べてもよくわからなかったので質問しました。ゴールド免許で安心しました。

その他の回答 (1)

  • ousa
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回答No.1

 以前(5.6年前まで)は事故(物損)を起しても(調書を摂り任意保険を使用しても)キップを切られない事結構有ったみたいですよ。  事故を起してから何日位経ってるのか解りませんが、再度呼び出しが無ければ大丈夫です。勿論キップを切られてないので違反にはなりません。

mozart2008
質問者

お礼

とても早いご対応、ありがとうございます。 免許更新後に任意保険の継続があるので、免許がブルーになるか調べてもよくわからなかったので質問しました。ゴールド免許で安心しました。

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