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交通被害者の過失
私の父と母が事故に合いました。その事故は早朝、父が運転するため運転席に乗り、母が後部座席に乗り、エンジンをかけ駐車場(家の一部が駐車場になっている)から出ようとした時、一台の車が家に突っ込んできて、父の車に激突し車は90度回り、家玄関に衝突し玄関は壊れ、ぶつかった車は家の一部を壊し、20mほど先に止まった。父は打撲で済んだが、母はガラスで顔、顎を切り、骨には異常ないものの、脳内で数箇所出欠があり、ヘリコプターで脳外科に搬送された。幸い命には影響なく回復しているが、顔には傷が残ってしまい、保健関係は居眠り運転だった先方の100%過失になった。しかし、警察は現場検証した人と違う人が来て、父が運転席に乗っていた以上、搭乗者である母に危害を加えた事になり、少なからず過失があり、罰金(10万円ぐらい)と、減点が来ますと説明された。またそのときの説明は、現場検証した事と一部違っていました。父の家の敷地内で事故があり、家が壊れ、一つ間違ったら母はあの世行き、また、居眠り運転で、家に突っ込んできた先方は、父の車に当たらなければ死んでいたかもしれない事故で、父に刑事罰が発生するのでしょうか。それを聞いた母はショックを受け、かつ腹立たしい気持ちでいっぱいのようです。車はノーブレーキで突っ込んできて、ブレーキ痕が一切無いことも現場検証で確認しました(私も居ました)お金の問題でなく、あまりにも被害を受けた私達に対し冷たい法律であるし、「相手の方も眠かったんでしょうから」なんて言う警察官の態度も腹が立ちました。この事故で父に刑事罰は発生するのでしょうか?
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刑事罰が発生するかどうかはわかりません。 自動車を運転するにあたり、運転者全員に課せられた社会的責任なのです。 刑事罰に不服があるなら、検察庁で調書を取られる際に、不服申し立てとその根拠を文書で提出すれば良いでしょう。 そして裁判で不服を主張すれば良いだけの話です。 相談者様は、ご子息の様ですが、運転免許証、自動車運転には、社会的責任を伴っているのです。 それが嫌なら、自動車に乗らないで、タクシーを利用すれば良いだけの話です。 2人共死ななくて良かったですね。 そう思う事をお勧め致します。
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- YKXL1200S
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簡単にコメントいたします。 警察は、罰則を決める機関ではありません。 検証した結果を送致するかどうかだけだと思います。 それをどうするか等、過失の有無や罰則は他の機関で判断することとなります。憶測でものをいう警察もいるのが事実です。 納得いかない態度や対応に関しては、担当の署ではなく、県警本部などにクレームすることが有効です。
お礼
ありがとうございました。とりあえず様子を見てみます。