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可罰的違法性の無いことでも毎日積み重ねたら‥
職場のレポート用紙を数枚とかクリップをちょっとだけ毎日持ってきたりしたら窃盗罪で立件とかされますかね?1年をとおして相当な量になりそうですが、可罰的違法性はあるのでしょうか。一度にたくさん持ってきたら成立しそうな気もしますが、こういった可罰的違法性の無いことでも毎日積み重ねて本人も認めたら立件されるのでしょうか?やはり本人が認めても物証なり無ければ特に不問でしょうか?
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”こういった可罰的違法性の無いことでも毎日積み重ねて本人も 認めたら立件されるのでしょうか?” ↑ 一厘事件の判例があるから、一回だけなら 可罰的違法性が無い、として犯罪不成立に なるかもしれませんね。 でも、そんなに繰り返したら、計画的であり 全部ひっくるめて評価ということになると 思います。 ”本人が認めても物証なり無ければ特に不問でしょうか?” ↑ 現実に、警察が取り上げるかは疑問ですが 訴訟法的には、有罪となり得ます。 後は自白法則ですが、自白だけで有罪にできない ということになっていますが、 無数の物品がある倉庫から一個盗った事件で 被害者も盗られたかどうかわからない、という 事件でも、有罪になる、とした判例があります。
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- mac1963
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回答No.1
メモ用紙一枚でも持ち出せば窃盗罪が成立します 実刑にならいまたは不起訴処分でも解雇の理由にはなります