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建設業の専任技術者について
建築業を営むA社が他都道府県に支社を構える場合、本社と支社両方に一人ずつ専任技術者が必要なのですか? 本社の専任技術者が支社の専任技術者と兼任は出来ますか?
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> 建築業を営むA社が他都道府県に支社を構える場合、本社と支社両方に一人ずつ専任技術者が必要なのですか? 支社に建設業の営業をやらせるつもりがなければ、支社に専任技術者は不要です。させるつもりであれば、本社の許可が知事許可なら、大臣許可に許可換え新規申請する必要があり、 それぞれ、通勤圏内に住む専任技術者が必要です。兼務できません。
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- tamao-chi
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回答No.1
>建設業の専任技術者 正しくは「営業所の専任技術者」です。 文字通り、営業所ごとに必要な「専任」技術者です。 兼任はできません。