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建設業の技術者の名義貸しについて

現在、設計事務所に勤務しているのですが、 取引先の会社から、建設業の許可に必要な専任技術者の為に 1級建築士の名義を貸して欲しいと頼まれました。 今の設計事務所に在籍して、業務を続けたまま、多少の手当ては 出すから名義を貸して欲しいとの事。 大原則としては、当然専任である限り、先方に在籍するか、 出向といった形で給与を受取るのが筋だとは思いますが、 そうではなく、結局は以前からある名義貸しということです。 ひと昔前なら、いくらでも貸したかもしれませんが、 現在、罰則も厳しくなり、この話しは現実的にどうなのでしょうか。 コンプライアンスの他にも理由をつけて断りたいのですが。。。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nikilauda
  • ベストアンサー率52% (76/146)
回答No.3

勤務していると言うので、上司か経営者はこのことを知っているのですか? 上の者にも相談し、上の者を通じ相手先にきちんと断った方がいいですよ。言わなければならない時に毅然とした態度を取れないと運も逃げて行きます。 一生懸命頑張って取得した資格です。受験時の苦労や取得した時の喜びをもう一度思い出し、まずは自分の事務所の上役に嫌だとキッチリ訴えましょう。せっかく取得した資格を大事にして下さい。

その他の回答 (2)

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.2

お役所は形式的です。いわゆるお役所仕事です。書類さえ完璧なら事実の調査なんて殆どやっていません。相当怪しいと睨まれることがなければ、まずばれませんよ。 といって、誤解しないでくださいね。「名義貸し」は建築士だけではなくこの種の士業にとっては、もっとも悪質な犯罪です。不動産業者でも取引主任は多かったですが、最近では自粛してあまり見られなくなっています。 質問者さんも資格を持っているのなら、知っている筈です。大体、このような質問を事態が間違っています。 先程「書類さえ完璧」と言いましたが、常識的にはこれは無理です。普通は社会保険資格等公的書類を出さされます。これを偽造すると、悪事を重ねる事になります。 やはり、ちゃんと「当然専任である限り、先方に在籍するか出向といった形で給与を受取るのが筋」ですね。 断りましょう。なお、「罰則も厳しくなり」ではありません。昔から厳しかったのです。最近は取締りが厳しくなったのです。

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

昔のように貴方が名義貸しをした場合、貴方には、罰金100万円又は、3年以下の禁固刑が待っています。 当然の事ながら免許取り上げとなります。 建築士法をもう一度よく読んで頭に叩き込むようにしましょう。 私が貴方の立場なら、取引先の会社は却下です。 断った方が身の為ですよ。 ご参考まで

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