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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:根拠の無い請求‥詐欺か?)

根拠の無い請求‥詐欺か?

このQ&Aのポイント
  • 根拠の無い請求‥詐欺なのか?訴えられる可能性はあるのか?
  • 被害者が虚偽の見積書を作った場合、訴えられることがあるのか?
  • 法外な請求をされた場合、示談が成立しなくても対処方法はあるのか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

"例えば本当は3万円の眼鏡を弁償してもらう時に4万円くれと かいってぼったくるのは詐欺とかになりますか?"   ↑ 相場と桁違いであれば、詐欺になる可能性は ありますが、この程度ではどうですかね。 やってみないと判らないです。 取引には多少のはったりは必要ですし、 3万取るためには4万を請求した方がよい、 という駆け引きもあるでしょう。 一概にどうのこうのと断定するのは難しいです。 ”被害者が虚偽の自動車の修理の見積書を提示して逆に  訴えられたことがあったような気がしたのですが‥  これはあからさまに虚偽の見積書等を作ったから  訴えられたのでしょうか?”     ↑ その文書の詳細が判らないと何とも言えない部分が ありますが、名義を偽ったのであれば有印私文書偽造 になるでしょう。 これは立証が容易だし、重罪ですから警察も動く かもしれません。 ”被害者が法外な金額で、例えば眼鏡代に10万円よこせといっても、  それにお互いが合意すれば、これも特に問題ないんですかね?”      ↑ 被害者が了解すれば問題無い、と誤解するかも しれませんが、その場合でも詐欺の「未遂」が 成立します。 ”故意で壊した場合の刑事事件の示談とかだったりしたら  法外な請求をされ、それをのめなかったら厳罰を求められそうで  困っているとか相談すればなんとかなるんですかね?”     ↑ 法的には恐喝が成立し得ますが、実際にどうなるかは 警察次第でしょう。 ただ、特別の思い入れがある品物を壊されたような 場合には慰謝料が発生しますから、その分上乗せ することは可能で、その場合には犯罪にはなりません。

newwave0603
質問者

補足

器物損壊に慰謝料なんてあるんですか?

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その他の回答 (1)

  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.1

>>例えば本当は3万円の眼鏡を弁償してもらう時に4万円くれとかいってぼったくるのは詐欺とかになりますか? なりません。 >>これはあからさまに虚偽の見積書等を作ったから訴えられたのでしょうか? 有印私文書偽造ですから、訴えられてもしかたない。 >>仮に被害者が法外な金額で、例えば眼鏡代に10万円よこせといっても、それにお互いが合意すれば、これも特に問題ないんですかね? 「10万払わないと痛い目をみるぞ!」などの脅迫行為があればダメでしょうけど、お互いに合意があれば問題ないでしょう。 たとえば、「メガネが壊れたことで、商売相手の顔がよく判らず、1千万の商談がフイになった。10万の請求で許してあげよう」なんてことがお互い納得できれば、それでいいんじゃないでしょうか?

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