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根拠のない請求‥法外な請求
- 根拠の無い請求って詐欺になりますかね?
- 修理代に100万払えって言うのはどうなんでしょう?
- 壊していない箇所も修理して請求した場合はどうなのでしょう?
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(1)根拠の無い請求って詐欺になりますかね? ↑ 次の条件を満たせば詐欺になる可能性があります。 ・実費と比較して法外な額であること。 こういうケースの場合は、多少のはったりや駆け引きは 許容範囲です。 だから、社会通念上、常識を越えた金額であることが 要求されます。 そうでないと、千円の損害に対して千10円請求したら 詐欺ということになりかねません。 ・法外であることを認識していること。 過失詐欺、という犯罪はありません。 (2)また修理代に100万払えって言うのはどうなんでしょう? ↑ 百万を超す自転車も存在しますので、一概には 言えませんが、通常は詐欺になる可能性が高いですね。 (3)また修理の見積もりを渡す時に壊していない箇所、もともとあった 傷も修理して請求した場合はどうなのでしょう? ↑ そういう認識があって請求したのであれば 詐欺になり得ます。 ”詐欺と言えば詐欺ですが立件とかまではしてくれないのでしょうかね? 警察は?どのような詐欺なら警察は立件するのでしょうか” ↑ 詐欺は立証が難しい犯罪です。 それは内面の意思に関係するし、民事との関係が 曖昧になりやすいからです。 だから、被害額が大きいとか、犯罪性が明らかだ、とか 常習的にやられている、とかいう場合でないと 警察は動かない場合が多いです。 ”しかし相手も了承して払うのなら騙されていないし、 詐欺とはいえない気もしますね‥ ” ↑ その場合は、詐欺の未遂が成立します。 欺そうという行為さえあれば、例え相手が了解していても 未遂になるというのが判例通説です。
その他の回答 (3)
- usami33
- ベストアンサー率36% (808/2210)
詐欺とは、初めからだまし取る前提で事を進めている事が立証されないと詐欺になりません。 今回の場合は、適正価格を知らずに話を進めているので、過剰請求になります。
- WAN27
- ベストアンサー率9% (4/42)
無視が一番
- merciusako
- ベストアンサー率37% (909/2438)
「請求する」のは自由ですから、どのような金額でも良いのです。 支払う側が、請求根拠や金額を正せば良いだけです。 どの場合も「詐欺」ではありません。
お礼
相手を騙す行為って言うのはどういうのでしょうか?