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4万ちょっと請求された

以前私は16歳でした。 出会い系で彼を見つけて彼が会いたいといってあってずっと1年間付き合っていました。 18歳だよっといってしまい、その後ずっと18歳と通していました。 そして、私が返すからかかってといったものを買ってくれました。 そのご相手と同じ趣味でありこれかってあげるよっといわれまた買ってもらいました。 5000円と2000円だけを返すから買ってといいました。 そのご相手からの以上な接触からわかれました。 そして現在、被害額3万となぜかわからない、16000円を請求されました。 16000円好意でないものも含めての合計だそうです。 買ってあげるよっとあのときは言われて現在は機嫌が悪く返せって・・・・ 返せないならそれなりのことをします。告訴しますだそうです。 そしていろいろここで質問しました。 460000円全額請求されるようであればむししてよし。払わなくて良いといわれました。 未成年は親に請求する 私が質問した内容 2つ質問します。 (1)4万6000円全額払うのですね? はい、いいえでお答えください 知り合い弁護士さんに私に金を取れるといわれましたね。(未成年者前提の話で) 被害額30000円取れますと言われたのですね (2)被害額でよろしいですね はい、いいえでお答えください。 また、ナゾの点が多々あるので上記(1)(2)にも必ずお答えください。 1 はい 未成年でも関係なく詐欺ということお金は取れます。 保護があるのは14歳までです。 2 はい 精神的苦痛等を含めた金額です。 被害額という言葉、知り合いの弁護士に相談して1万の相談料・・・ 未成年は14歳までなのか? 16000円も借りていないのに、16000円の請求っておかしいのではありませんか? 私は7000円だけ借りたのです。 お願いします。 至急返事よろしくおねがいします。

みんなの回答

noname#189909
noname#189909
回答No.4

>以前私は16歳でした それで今 おいくつ? 18歳以下なら お父さんお母さんに相談しましょう 18歳以上なら まずは無料法律相談で弁護士さんに相談しましょう はっきりいって質問内容良く判りません 告訴すると言うなら してもらった方が お互い納得いく 結果を司法がだしてくれるんじゃない?

noname#164814
noname#164814
回答No.3

もしかして外国の方ですか? それとも、 >以前私は16歳でした。 児童買春がどうのこうの・・・という回答を引き出すための撒き餌。。。 ・ ・ ・ 釣り?

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.2

>以前私は16歳でした。 私も以前は16歳だった(時もある)けど、今は60歳を超えたよ。もちろん12歳だった時も6歳だった時もある。 えーとね、通常の交際で相手から自由意思で贈られた物は、仮に交際が終わっても返す必要も義務もないんだ。ただね、君はこう言っているんだ。 >私が返すからかかってといったものを買ってくれました。 変な日本語だけど、「私が、(後で)返すから今買って」と言ったら、彼が買ってくれました。 って意味かね? そうだったら、それは民法上の使用貸借契約(つまり物の貸し借り)だから、相手が「返してくれ」、あるいは「それに相当する金で返せ」、と言われたら君は返す義務があるんだ。 で、こうも言っているね? >5000円と2000円だけを返すから買ってといいました。 これも変な日本語だけど、受け取った物の代金の合計7,000円を支払う、ってことかな? 口先だけでも契約は有効だから、君はその金を支払う義務があるよ。 ツマンネー質問だから、回答もこの程度にしておいてやる。

  • koku46sou
  • ベストアンサー率15% (148/969)
回答No.1

もう少しわかりやすい質問をしてください。 あなたは男性と登録しています。 男同士の付き合い自体 どういうものかもわからないので お答えできません。

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