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示談金の請求について教えてください。

 昨年の夏に痴漢にあい、被害届を提出したところ、今年の初めに犯人が捕まったと連絡が入り、示談金の話を弁護士が持ってきました。罪は未成年による、連続強制わいせつでした。私の場合は強制わいせつ未遂でしたが、2月に会い、話をしたところ、20万で話をつけたいとのことでした。しかし、私は痴漢にあってから、後ろからの足音に異常な恐怖を感じたり、暗い道で人と出くわすのが怖いなど、一人で暗い道を歩くのが困難なほどの心的な被害を受けました。そのため、20万では・・・と思い、相手の弁護士さんにちょっと金額を考えさせてほしいといったところ、では示談書を送るからみて考えてくれるように、という話でした。送られてきた示談書には20万の記載になっていました。しかし、どう示談金の値上げを申し出ればいいのかわからず、こんなに日が経ってしまいました。  そこで質問なのですが、こんなに日が経ってしまっていても(二月から1度も連絡していません)、示談金の話は有効でしょうか。またお手数ですが、請求が可能ならばどんな形で金額をあげてもらって、請求すればいいのか、出来るだけ具体的に教えていただきたいです。よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.4

>罪は未成年による、連続強制わいせつでした。 >私の場合は強制わいせつ未遂でしたが、 (中略) >送られてきた示談書には20万の記載になっていました >こんなに日が経ってしまっていても(二月から1度も連絡していません)、 >示談金の話は有効でしょうか。またお手数ですが、請求が可能ならばどんな形で >金額をあげてもらって、請求すればいいのか、出来るだけ具体的に教えていただきたいです。 (1) 加害者の年齢と法的な処分の内容が不明ですが、   すでに少年審判または刑事裁判が終了しているなら、   示談金ではなく、民事訴訟による損害賠償請求になります。 (2) 加害者が未成年の場合は、一般的には加害者の保護者・親権者に   請求することになります。加害者側が罪を認めているので、   民事訴訟の事実認定は、被害者側の主張が認められると推測されます。 (3) ただし、加害者の保護者・親権者に支払能力が無い場合、   事後的に加害者の保護者・親権者の収入、または、加害者本人の収入から支払い、   の形式になり、加害者側が支払いを不履行の場合は強制執行もできます。 (4) 加害者本人および加害者の保護者・親権者に真摯な謝罪・賠償の意思があるなら、   加害者の弁護人が示談を提示した後、追加連絡があるはずですが、   その後連絡が無いなら、加害者本人および加害者の保護者・親権者に、   被害者に対する、真摯な謝罪・賠償の意思は無いと推測されます。 (5) 賠償金ですが、質問者様の被害の程度やPTSDの程度が不明なので、   具体的に妥当な金額は示せません。 (6) 性犯罪の賠償金の場合、刑事裁判を傍聴を積み重ねるとわかりますが、   被告人の弁護人が被害者または被害者の家族に示談金を提示する場合、   一般論ですが、強姦罪の場合は300万円、強制わいせつ(具体的には着衣の中に   手を進入させ、身体・特に性器やその周辺に触れた場合は)の場合は50万円、   着衣の上から故意に身体(特に胸・腰)に触れた場合は20万円、   程度が標準的な示談額と推測されます。質問者様の被害の程度が不明ですが、   強制わいせつ未遂なので20万円は相場と比較して著しく低くはないと推測されます。 (7) もし質問者様にPTSDがあるなら、精神科の治療を受けるとともに、   医師に診断書の作成を依頼し、民事訴訟の証拠にすることが必要です。   医療費、医療機関への交通費、休業による収入の損失も、   損害賠償に加算して加害者に請求できます。 (8) 被害を受けてから1年数か月なので民事訴訟の時効にはなっていませんが、   時間の経過とともに賠償額が減額される可能性もあります。 (9) 質問者様は20万円に納得できないかもしれませんが、   加害者に対して刑事裁判または少年審判で処罰・処分をするとともに、   民事裁判で損害賠償の支払いを命じる判決を得て、加害者に賠償金を支払わせることも、   加害者に対して財産的な制裁をするとともに、再犯抑止を促す方法の一つでもあり、   被害者の被害回復方法の一つでもあり、同種犯罪の再犯による被害者を、   一人でも減らす、刑務所や少年院へ収監される加害者を一人でも減らす、   犯罪抑止の一つの方法です。 (10)本人訴訟も法的には可能ですが、費用はかかりますが、   弁護士に依頼することが適切と推測します。   下記に独立行政法人日本司法支援センター(通称:法テラス)を紹介し、   URLと連絡先を記しますので、相談してみてください。   犯罪の被害に負けずに、強い精神をもって、現状の苦しみから脱却し、   心身の健康を回復されるよう祈願します。 独立行政法人日本司法支援センター(通称:法テラス) 法テラスは裁判員制度とともに司法制度改革として、 市民の紛争を法律で解決するための総合窓口として2006年10月に設立された。 要点1 法テラスの業務内容 (1) 紛争解決のための情報提供、   各地の弁護士会・弁護士、民間団体に関する情報提供、   法テラス自体が法律相談・紛争解決などの法律業務を行うのではなく、   弁護士会・弁護士、民間団体の紹介が法テラスの業務である。 (2) 民事事件の弁護士費用、書類作成費用の立替 (3) 刑事事件の国選弁護制度の運用、   制度改革で起訴以前の段階の被疑者にも国選弁護制度が適用できます。 (4) 司法過疎対策 (5) 犯罪被害者支援 要点2 法テラスの所在地 (1) 北海道に地方事務所4か所、北海道以外の各都道府県に各1か所 各都道府県庁所在地、および、旭川、函館、釧路 (2) 支部は11か所、出張所は6か所 支部は東京の八王子、神奈川の川崎・小田原、埼玉の川越、千葉の松戸、 静岡の沼津・浜松、愛知の岡崎、兵庫の尼崎・姫路、福岡の北九州 出張所は東京の新宿・上野・池袋・渋谷・立川、大阪の境 (3) 地方の中都市型地域事務所は4か所 埼玉の熊谷、茨城の下妻、長野の松本、長崎の佐世保 (4) 弁護士不在の司法過疎地に地域事務所6か所 北海道の江差、新潟の佐渡、鳥取の倉吉、高知の須崎、長崎の壱岐、鹿児島の鹿屋 要点3 法テラスの連絡先と電話応対時間 情報提供の窓口となるコールセンターの電話番号 0570-078374 犯罪被害者支援ダイヤルの電話番号 0570-079714 電話応対時間 平日は9:00~21:00、土曜は9:00~17:00、日曜・祝日は休業 法テラスのホームページ http://www.houterasu.or.jp/

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.3

心的な被害を受けたのでしたら、PTSDの診断を受けるのが良いでしょう。 痴漢の事件と、傷害事件として別々に損害賠償を請求するのです。 私からすれば、ただの痴漢事件、というわけで20万円は妥当または、 好条件と思います。 もし、質問者さんが不満である、というのであれば、 満足な金額を自身で決め、それをもって調停や訴訟といった 方法によって請求されるのが良いでしょう。 ちょっと間が空きすぎているようですが、 損害賠償請求の権利は、加害者の存在を知ったときから3年です。

回答No.2

#1さんの仰るように、その弁護士さんは刑事裁判のための弁護士さんでしょうから、さすがにもう判決も出ていて、解任されているのではないかと思います。 請求の仕方としては、弁護士を雇って、金額の妥当な額を決めてもらい、訴訟を起こす、または弁護士に相談して金額を決め、ご自分で訴訟を起こす(これは結構難しいですが、今回は有罪判決も出ているとおもわれますのでご自分でも何とかなるかと思われます) 心的な被害とありますが、病院には通われているのでしょうか?いかれてないのでしたら、そういった症状があること医師に相談し、診断書をもらい、証拠として提出する必要があります。 ただ、複数の被害があったとのことですので、他の被害者の方もいらっしゃることですし、刑事事件の裁判の際に複数の示談が成立しているとして、犯人の経済状況も変わっていることでしょうから、その関係では思ったとおりの金額がもらえないこともあるかと思いますので、判決内容も知っておいた方が相談しやすいと思いますよ。裁判記録は誰でも閲覧できますので、行ってみては?

muuminn
質問者

補足

ありがとうございます。 ただ、私は素人でよくわからないのですが、弁護士さんに会った時点で、もう刑事裁判は終わっているという話でした。ただ、未成年だから民事裁判が・・・とかいう話でした。 よくわからないので、申し訳ないのですが、もし回答していただける参考になるのでしたら幸いです。よろしくお願いします。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

ちょっと時間が経ち過ぎてますね。 示談の話というのは、犯人の量刑に影響があるから弁護士が入ってくるわけで、公判前に示談が済んでいれば罪を軽減することが出来るという意味合いが強いのです。 結果的にそれを蹴っているので、今から示談金の話をしても取り入ってもらえるかどうか・・・ 示談ではなくて、慰謝料請求という話になると思います。 慰謝料というものはある程度の算定基準がありまして、精神的苦痛を金銭に換算するのは非常に難しいです。 心的な被害を受けたのであれば、心療内科に通院する等の具体的な立証方法が必要です。 ただ精神的に辛い日々を過ごしたと主張しても、それを金額に換算する術はありません。

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