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なりすまし資料請求 詐欺で立件される余地は?

人の名前を勝手に使用して、資料請求を行って、イタズラで資料を送り付ける「なりすまし資料請求」は業者に対して偽計?業務妨害になる可能性があるらしいですが、業者に対して詐欺ということで立件される余地はないんですか? 詐欺であっても被害額は軽微ですし、故意や因果関係の問題もありますが、詐欺の適用はありえないんですか? 被害額軽微な詐欺は立件されにくいのでしょうが。

みんなの回答

noname#224719
noname#224719
回答No.5

なりすましは場合によっては 名誉毀損になりませんか? そちらのほうが罪でしょう。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.4

 詐欺罪というのは、人をダマして錯誤に陥らせて、財物を受け取ったり不法な利益を得たりすることです。  ご質問の場合、資料は作成に費用がかかっているので「財物」とは言えるでしょうが、もともと不特定の請求者に無料で送ることを目的に作られたもの(すぐ捨てられることも想定内)であり、本件の場合も犯人に送りつけて、もともとの役目を果たしているので、特に刑法でもって保護すべき財物とは言えない、と解釈されている可能性があります。  そういう立場であれば、詐欺罪は成立しません。  「結婚するよ」など甘い言葉をささやいて、その気になった一般女性と一夜を伴にし、逃げるのを「結婚詐欺」と言ったりしますが、一般女性の貞操は財物・利益ではないので、財物・利益をだまし取ったことになりません。したがって詐欺ではないのです。が、相手が売春婦なら、代金を払わずに逃げれば「詐欺罪」です。  そんなふうに扱いが違うので、例えば会費をもらっている特定の会員たちに送るために作られた資料などであれば、それをだまし取ろうとした時点で詐欺未遂に、じっさいに受け取った時点で詐欺既遂になるだろうと思われます。

noname#224719
noname#224719
回答No.3

>人の名前を勝手に使用して、 誰の名前を使ったです。 怒らせた相手に何かしら伝があるようなら 正当な手段は使わないでしょう。 私はそっちのほうが怖いと 思っています。 警察や裁判所など法律に基づくことは 判断できません。 相手によって法外な損害賠償を 請求されるでしょう。 そのようなことをやる人がいたら、 私ならまず縁を切ります。 巻き込まれたくないので。 参考までに。

noname#224719
noname#224719
回答No.2

まず立件とか詐欺や罪になるかより、 やったらだめでしょう。 罪になるかはケースによります。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.1

詐欺の適用も可能と考えられます。 他人を騙って何かを送りつけるという行為に対しては、私文書偽造、詐欺、偽計業務妨害、迷惑防止条例違反などが適用できると考えられます。 一番立件しやすいのが偽計業務妨害。 これは偽計、つまり嘘偽りを用いて業務を妨害したときに成立します。 発送依頼者を騙ってその資料が必要ない人に送らせたという、「業務上必要のない行為をさせた」ことで立件できます。 一方で詐欺は、「騙す意思があって(欺罔)、人を欺き、財産を処分させて、その財産を別の人物に転移させる」という大きく分けて4つの要件で成立します。ここで問題なのが、資料請求するための会社を欺く意思が存在したかの立証が難しい点です。確かに本人ではない偽情報を入力していますが、ここに「会社を騙そうとした」という意思はなかったかもしれません。会社を欺いて、資料を財産と見立てればこれを処分(発送)して送りついた(転移)ことで、3つの要件を満たしても、騙す意思という部分で満たせない可能性があるのです。 また、詐欺や偽計業務妨害に刑事的に裁判が行われたとしても、それで被った被害は弁済されません。刑事裁判はあくまで「犯罪を裁く」ので、発生した被害そのものについて取り戻してくれるわけではないのです。 よって、詐欺であろうが、偽計業務妨害だろうが、条例違反だろうが、損害を取り戻すためには犯人と交渉して弁済させるか、民事訴訟(損害賠償請求事件)で取り戻すかを選択する必要が出てきます。これは「どんな犯罪によって生じた被害か」は関係なく「その人の責に帰す損害かどうか」なので、詐欺で立件するか偽計業務妨害で立件するかは被害状況や立件のしやすさのほうがどうしても重視されます。

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