- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故における相手方の物損の過剰請求)
交通事故における相手方の物損の過剰請求について
このQ&Aのポイント
- 交通事故における相手方の物損の過剰請求について、示談がまとまっていない状況です。
- 被害者請求されている傷害と、小額訴訟を起こされている物損の問題があります。
- 相手方の修理見積もりが新車の車両価格を上回っており、過剰請求が疑われます。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#65452
回答No.1
(1)全損の場合、バイクの事故時における相当価額さえ支払えばそれ以上支払う義務はありません (2)修理の場合、過剰請求分を支払う義務はありません
お礼
回答ありがとう御座いました。 不本意では有りますが、90対10で示談する方向で保険会社にお願いしています。裁判所に行く手間隙等考慮し決断しました。 しかし、事故を良いことに可能な限りふんだくろう的な輩は多いですね。許せん。