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株式損失の確定申告

個人事業主で毎年確定申告(青色)をしています。去年平成25年度の株式取引で30万の損失がありますが、それを確定申告するとなにかメリットはでますでしょうか? たとえば税金が還付されるとか。 メリットなければこのまま修正申告しないし、、、、、 専門家でないのでその辺の知識がごぜいません。 ご指導おねがいします。

みんなの回答

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.3

株価が下がっても損益にはならないです。 売却損があってもそれは考慮されないです。 会社の場合資産計上して資産額の減少は成り立ちます。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

株の譲渡損失は、分離課税なので他の所得とは通損できませんが、確定申告することにより配当との通損や損失の繰越控除(向こう3年間)は可能です。 貴方の場合は確定申告していますので。「修正申告(税が納め足らない場合)」ではなく「更正の請求」という手続になります。 参考 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/01.htm ただ、確定申告していて、口座が「特定口座」で「源泉徴収票あり」を選択している場合、この手続きは認められません。 特定口座は確定申告を行うか行わないかは選択できるものですが、確定申告をしていながら、この口座内の内容を申告しなかったということは、「申告不要」を選択したということなり、「更正の請求」はできないこととされています。 「更正の請求」という手続は、前に書いたとおり確定申告に誤りがあった場合の手続です。 参考 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/13.pdf

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>去年平成25年度の… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 >株式取引で30万の損失がありますが… >たとえば税金が還付されるとか… ほかの株譲渡益 (および配当金) でプラス 30万以上、損失が 30万で差し引きいくらかのプラスとかで、ほかの株譲渡益 (同) で源泉徴収されているなら、還付があります。 それ以外なら還付はありません。 >確定申告するとなにかメリットは… 同年分の還付はなくても、翌年 (今年のこと) 以降 3年間のうちに生じる株譲渡益が相殺されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm マイナス30万に懲りて今後は金輪際、株などやらないというのなら、メリットは何もありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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