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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用保険の合算の計算と条件)

雇用保険の合算の計算と条件

このQ&Aのポイント
  • 失業保険の倒産による影響と失業手当の受給条件について教えてください。
  • 失業手当を受け取るためには、過去2年間で1年以上の加入が必要です。
  • 雇用保険未加入のB会社の倒産でも、以前のA会社の雇用保険の合算により失業手当を受け取ることができるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tanmei
  • ベストアンサー率74% (77/104)
回答No.1

こんにちは。 先の質問にもお答えしようかと思ったのですけど、雇用保険を職権で遡及加入する(これ自体は雇用保険上も可能)ためには証拠書類がなさすぎるなあと思って遠慮しておりました。 さて、質問者様は今年の2月まで、ずっとダブルワーカーだったということですか? あまり聞かない事例ですね。 根本的な問題として、雇用保険の二重加入という状態はあり得ないのですよ。どちらか主たるほうでしか入れません。 考え方の問題だけでなく、実務上不可能です。 A社退職後は、B社のみ雇用保険に加入していればよかったわけですね。遡及する場合も最大A社退職時までですね。 B社の遡及加入を断念するとなると、A社の資格のみで失業給付を受けることになります。ですが、今から手続しても給付制限3か月があると、給付日数がゼロか、わずかな日数しかありません。 やはり先のご質問に戻り、B社の雇用保険を遡及加入するしかないですね。 遡及は必ずしも2月まででなく、倒産前2か月程度でも会社都合での失業給付受給につながります。

evo9027
質問者

お礼

丁寧な回答を頂きありがとう御座います。 職業相談所へ相談してみたところ、過去2年間でA社の雇用保険加入期間が1年以上ある事とB社での倒産したことにより、待機期間無しで失業手当が受けられるとの事でした。 これから職業相談所からA社とB社へ離職票の請求をして、それが揃い次第に手続きが出来るようです。 まだハッキリとした事は決定していない段階なので、確実とは言えないのですが、とりあえずはB社にての雇用保険の事については問題無いようでしたので安心しております。 親身なご回答に心より感謝致します。

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