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雇用保険と再就職手当について
- 雇用保険に加入できない場合、資格は失効してしまうのか
- 雇用保険に加入できなかった場合、再就職手当に代わるものはあるのか
- 長年にわたり雇用保険に加入してきたが、今の会社で加入できなければ無駄になるのか
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>週20時間を超えないので、雇用保険には加入できないのですね? ・そうなりますね >この場合、15年かけてきた雇用保険の資格はどうなるのでしょうか? ・退職が5月ですから、来年の5月末日までの1年間の間に、雇用保険に加入すれば、過去の15年間の加入期間は通算されて残ります 1年間の間に、雇用保険に加入する事がなければ、過去の15年間の加入期間はリセットされ0になります(無いものとして扱われます) >次、この会社を辞めた場合はどうなるのでしょうか? ・5月末で退職した会社の離職票は、来年の5月までは使えます(失業給付の支給期間は来年の5月末日までです) 自己都合で退職で、雇用保険に15年加入して居た場合の、失業給付の支給日数は120日です 自己都合の場合、給付制限の期間が3ヶ月有るので、実際に120日に支給を受けるには、 10月中旬までにハローワークで手続きをしないと、120日分の受給は出来ません(120日が5月末日までにおさまる必要があります、6月に食い込んだらその分の支給はされません) ・次の会社の退職時期で失業給付が受給できるか(2月末日の退社なら結果として支給はされません:給付制限の3ヶ月で、給付まで行かないため)、出来ても給付日数が少なくなります(12月末の退職なら、実際の支給日数は50日+α位です) 120日全部の支給を受けるのなら、9月末退社か10/15頃の退社までです >再就職手当に代わる何かがもしあれば ・残念ですがありません ・追加 ・103万円(ご主人の配偶者控除)にこだわっていられるようですが ご主人の会社から家族手当とか配偶者手当とかの手当が出ていますか 出ている場合、その金額は年額でいくらになりますか ・上記の金額を勘案して、健康保険の被扶養者である、月の上限(108333円以下:いわゆる130万)で働く手もあります 貴方自身に所得税がかかる、ご主人の控除が配偶者特別控除になる等で若干税金が増えますが 家族手当等の-を加味しても+になるのなら、その様な働き方をして雇用保険に継続して加入する手もあります
お礼
丁寧な説明ありがとうございました。 よくわかりました。 今のところ会社を辞める気持ちはないので、 今年の年末(来年の給与分)から雇用保険を かけてもらえるよう交渉してみようと思います。 (出勤日を増やしてもらって) 夫の会社の配偶者手当ですが、年間30万ほどになります。 なので103万以内に抑えたかったのです。 有難うございました。