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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:体外受精の助成金と医療費控除について)

体外受精の助成金と医療費控除について

このQ&Aのポイント
  • 体外受精の助成金と医療費控除についての要約文1
  • 体外受精の助成金と医療費控除についての要約文2
  • 体外受精の助成金と医療費控除についての要約文3

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

ご質問のようなケースはよくありますので、国税庁のQ&Aにも記載があります。 Q&Aで不明な部分は、「所轄の(もしくは最寄りの)税務署」へご確認ください。 『保険金などの補てん金が未確定の場合|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120_qa.htm#q2 ***** (参考) 『不妊症の治療費・人工授精の費用|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/37.htm 『共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/25.htm 『[PDF]医療費控除を受けられる方へ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2013/pdf/04.pdf --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『Q22 確定申告の内容が間違っていた場合、どのような手続をすればよいのでしょうか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/07.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm *** 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html ※ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

nyancochan1003
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 予定額で申告し、違った場合はその後訂正ということになるんですね。 よく、わかりました。 始めての医療費控除でいろいろとわからないことだらけですが、少しづつ勉強しながらやってみたいと思います。 また、興味深いいろいろなサイトも教えていただきましたので、ベストアンサーにさせていただきたいと思います。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>確定申告の医療費控除は、12月末まで支払った(体外受精治療費)の全額を含めていいのでしょうか? もちろんです。 ただし、それに対する助成金はかかった医療費から引かなくてはいけません。 ところで、かかった医療費以上に助成金がでることもあるんでしょうか。 その場合は、ほかの医療費から助成金を引く必要はありません。 その医療費自体が、医療費控除には使えなくなるだけです。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/28.htm >それなら、いつ医療費控除から引くものなのでしょうか? 助成金が確定していなくてもその予定(見積)額で申告はできますが、もし、助成金が申告のときと違った場合は、控除額の訂正が必要になります。 なので、助成金が確定した時点で確定申告したほうがいいでしょう。 医療費控除は還付の申告なので、来年ならいつでも申告できます。 >来年1年間で10万円以上の医療費がかからなかった場合(年明け突然に自然妊娠したとか、治療そのものを諦めてしまったとかで)、医療費控除はしなくてもいいはずで、そのような状況で助成金を受け取った場合どうなるのでしょうか? ちょっと意味がよくわからないのですが、前に書いたとおりです。 かかった医療費に対する助成金を、その医療費から引きます。

nyancochan1003
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 予定額で申告し、違った場合はその後訂正ということになるんですね。 よく、わかりました。 始めての医療費控除でいろいろとわからないことだらけですが、少しづつ勉強しながらやってみたいと思います。 ありがとうございます。

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