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体外受精の医療控除

体外受精は医療費控除ができるとききました。 体外受精の際、消耗品代(体外受精の際の使い捨ての消耗品)を払いました。この領収書は提携しているメディカルサプライの会社の領収書です。 こういう費用も医療費控除になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

実際に病院に支払った治療費や、薬局に支払った薬代でなくても、医療に必要な経費は対象になります。 通院のための交通費とか、入院中に病院で出された食事の代金とか。 医療器具も、治療なり体外受精なりに必要なものなら、OKです。 医師の指示により使用、という注釈を書いておくと、いいかもしれません。

その他の回答 (2)

noname#129050
noname#129050
回答No.2

こんにちは。 私の場合は病院内にある薬局で購入しているので、薬局の領収書(レシート)になりますが、特に問題もなく控除対象になりましたよ。大丈夫じゃないかと思いますが。

回答No.1

医療費控除は、原則医療機関が発行した領収書が必要と思いますが、私の聞いた話では交通費(公共交通機関を利用した場合)も控除の対象と聞いたことがあるので、可能かもしれません。  ただ、体外受精の医療費はかなり高額になるので、 消耗品代はそんなに高額ではないのでは?かえって立証が面倒かもですよ。

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