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刑法の緊急避難について

刑法第37条の緊急避難について、 分かりやすい例を教えてください

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

高層ビルで火事に遭って、貴方は「一人しか乗れず、一回しか使えない、避難器具」に乗ろうとしています。 火災は目の前に迫っていて、この避難器具に乗って脱出しないと、確実に100%焼け死にます。 貴方は避難器具に乗り込んで器具の始動スイッチを押そうとしましたが、斧を持った人物が現われ、斧で貴方を脅して「降りろ。俺に使わせろ」と、貴方に命令して来ました。 二人とも乗ってしまうと、重量オーバーで避難器具は壊れてしまいます。 相手に譲れば、貴方は100%確実に焼け死にます。 そこで貴方は、相手から斧を奪い取り、器具を停止させた人物を奪い取った斧で殴り殺して、一人で避難器具を使用して、無事に脱出、生還する事が出来ました。 この場合、貴方は人を殺しましたが、緊急避難が認められ、殺人罪で罰せられる事はありません。 条文には「やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない」と書いてあります。 「これによって生じた害」は「相手が死ぬこと」です。 「避けようとした害」は「自分が死ぬこと」です。 どっちも「死ぬこと」ですから「程度を超えなかった場合」に該当し「罰しない」と言う事になります。 なお、上記のような状況で「他に、二人とも助かる道が残されていた場合」には、緊急避難が認められない場合があります(殺人罪で罰せられてしまう)

その他の回答 (3)

回答No.4

追記。 回答No.3の例でも、緊急避難が認められるのは「出入り口に頑丈なシャッターが下りていて、ショーウィンドゥを叩き割るしか、店内に入る術が無かった」って場合だけです。 「店内に入る際、もっと損害を小さくする方法が他にあった場合」には、緊急避難が認められない場合があります。

ljoeljoe
質問者

お礼

やっと理解できました! とても分かりやすく説明して頂きありがとうございました。

回答No.3

もっと簡単な例。 貴方が商店街を歩いていたら、営業時間が終わって閉店したお店で、店内で火事が起きているのをショーウィンドゥ越しに目撃しました。 近くに消火器があったので、貴方は、ショーウィンドゥを消火器で叩き壊し、陳列してあった数十万円分の商品を踏み潰しながら店内に入り、火事を消し止めました。 貴方は、ショーウィンドゥを破壊し、数十万円分の商品を台無しにしたので、器物損壊罪が成立しますが、火災を食い止め、数千万円の被害が出るのを食い止めた為、緊急避難が成立します。 消火活動による数十万円分の害(条文の「これによって生じた害」)が、火災による数千万円分の害(条文の「避けようとした害」)の程度を超えていないので、緊急避難が認められます。 なお、上記のケースで、金額が逆転してしまっている場合には、緊急避難が認められません。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8627/18450)
回答No.1

乗っていた船が沈没してあなたは海に投げ出されてた。岸までは遠く泳いでいける距離ではない。浮き輪が1つこちらに流れてきた。周りにはあなたのほかにもう1人いる。2人が浮き輪につかまったら沈んでしまう。相手を突き飛ばすことで助かったが,相手は水死した。 殺人罪は緊急避難の法理によって排除され無罪。

ljoeljoe
質問者

お礼

分かりやすくありがとうございました!

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