刑法第175条の廃止論についてどう思いますか?
刑法175条は、わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者を処罰する罪です。
刑法175条1項はわいせつ物頒布等罪を、2項はわいせつ物有償頒布目的所持罪を規定しています。
刑法175条の罪を犯した場合、1月以上2年以下の懲役もしくは1万円以上250万円以下の罰金もしくは1,000円以上1万円未満の科料または懲役及び罰金の併科に処せられます。なお、わいせつ物陳列行為から3年で時効になります。
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個人的には、AV等のモザイク規制の根拠になっている刑法第175条は廃止でいいと思います。根拠は、モザイク無しの国もあるように、性器は万人が持ち、道徳的、宗教的な面でも、これといった必要性が存在しないということです。また、日本国憲法が表現の自由を尊重していることから、国家が創作物に規制をすることは、以下の第21条に抵触している可能性があります。
憲法第21条
日本国憲法第21条は、集会、結社、言論、出版などあらゆる表現の自由を保障しています。また、検閲は禁止され、通信の秘密は侵してはならないと規定されています。