• 締切済み

法律に関して詳しい方、助言お願いします。

二人姉妹の姉です。中学生の子供が二人、未婚です。二年前まで働いておりましたが、今は体を壊して無職です。子供の父親は、私が働いていた時は、時々養育費を入れてくれていたので、何とか親子三人食べてこられましたが、私が体を壊した同時期に連絡が途絶え、今は全く音信普通です。細々と暮らしていたので、預貯金をする余裕もなかったので、三か月まえから生活保護を受けています。 妹は、既婚、子供なしです。 母は五年前に他界。姉妹とも父とは折り合いは悪かった方です。 ここからが本題ですが、先日ある保険会社から封書が届きました。亡くなった父名義の保険を、解約するのに書類を書いてほしいという内容のものでした。 びっくりして、妹に電話したところ、現在使われておりませんでした。何が何だかよくわからず保険会社に連絡してみると、半年ほど前に妹から父が亡くなったので、解約したいと連絡があったそうです。保険といっても、借りていたアパートの火災保険でした。私と妹、二人の署名捺印が必要とのことでした。一度名義を変更してからの解約になると説明したら面倒なので、姉に任せる。お金も姉に振り込んでいいから、自分にはもう連絡しないで。と言っていたそうです。 妹は携帯にかけても出ません。メールしても返事はありません。替えてしまったのかもしれません。 遺産は私が知る限りでは、通帳に二千万位入っていたのを、見た事があり、保険は、母が亡くなった時に、相続人の欄に名前を書くように父に言われ二人で書きました。五百万位だと、思います。持家はありません。 私は父の生前、三百万程借りています。妹も知っています。 妹の意図がわかりません。遺産を独り占めしたいがために、父の死を連絡してこなかったのか…。 すでに三百万もらっているから、残りは当然自分のものと思っているのか… 妹は母が亡くなってから、父の所によく行っていたようです。一度父に、妹は寂しいと電話すると、すぐ来てくれるのに、お前は全然来ない。と言われたことがあります。確かに、電車で三時間位かかるし、交通費の余裕もなかったので、私は殆ど行きませんでした。 その間に父と妹で相談して、全部妹に残すと約束したり、遺言書を書いたりしたのかもしれません。 これは、法的にはどうなんでしょうか?火災保険が二人の署名捺印が必要なのに、生命保険は妹一人で処理できるものなんでしょうか? 遺留分というのがあるそうですが、借りている三百万で帳消しになるものですか? これから、子供二人高校、望めば短大か専門に行かせてやりたいと思っているので、お金は必要です。何か良いアドバイスがありましたら、宜しくお願い致します。 私は父がいつ、なぜ亡くなったのか、未だに知りません。まだ実感もわかず、一度も父のために、泣いていません。折り合いは良くなく決して好きな父ではありませんでしたが、言いようのない気持ちです。

みんなの回答

回答No.3

よく勘違いされる方がいますが・・・ 「生命保険金」は亡くなった方の『遺産』には含まれません。 『保険金受取人の財産』です。 まずココを、踏まえておく必要があります。 あとは、お父様の生命保険契約を結ぶ際に、妹さんがどのような契約をしたか、それ次第です。 一般的に生命保険は、受取人を誰と指名せず「法定相続人」としておくこともできれば、契約の段階で『○野△子』と指名して受取人にすることもできます。 受取人が指名されて契約が結ばれていた場合、保険金は当然ながら、当初に指名されている受取人『○野△子』その人に全額渡されます。 その他の人間はたとえ法定相続人であっても、ビタ1円たりとも保険金を受け取る権利はありません。 受取人の指名は、通常は法定相続人が複数いる場合、対象者の死後に余計なもめ事を起こさずに済むように、契約の段階で決めてしまうことが多いです。 >生命保険は妹一人で処理できるものなんでしょうか? ・・・「できます」としか言いようがありません。 今回の場合の保険契約がどうなっているか、小生は知る由もありませんが、仮にお父様の生命保険の受取人を妹さんが自分ただ一人として契約を結んでいた場合、保険金は妹さんの総取りです。 その場合質問者様には1円たりとも回っては来ません。 冷たく聞こえるかもしれませんが、それが『契約』というものです。 『遺産』には含まれないのですから、『遺留分』なども全く無関係なのです。 違法でも何でもなく、一般社会において星の数ほど行われている取引の一態様に過ぎません。

natsumi-mama
質問者

お礼

ありがとうございました。

natsumi-mama
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 なるほど、遺産と保険金が別物だったんですね。全く知りませんでした。 さらに質問で恐縮ですが、保険契約の事は私も詳しくはわかりませんが、母が亡くなった時に、父に二人とも書類に署名捺印するように言われ書いた覚えがあります。その時に俺が死んだら五百万分けろと言っていました。私はそれは母を受取人にして父がかけていた保険で、受取人を変更する書類だと思っていました。もしそうなら、父もしくは、妹が私に黙って私を削除することは、できますか? お手数ですが、宜しく願いします。

noname#203736
noname#203736
回答No.2

生命保険金は父上が死亡された時には 死亡保険金受取人に支払われます。 その場合、受取人の名前と受取割合を契約者が指定します。 質問者 50%  妹 50% 等です その内容で死亡保険金が支払われますが 死亡保険金の請求書は、受取人各々が記入し、受取人個人の口座に振り込まれます。 ただ、途中で受取人の変更を 妹 100%に変更した可能性があります。 生命保険の受取人は契約者が指定した指定相続人となりますので、 相続財産の権利があっても、他の相続人は受け取れません。 遺留分については、相続財産の2分の1の権利はありますが 現金の場合は隠せば分かりません どちらにしても、妹さんを探して追求するしか方法はありません 弁護士や探偵社を使って死亡時の財産を調査し、正当分を請求することは可能です。 弁護士会の無料相談会や、法テラス等へ相談されたらいかがでしょうか その場合、父・母・あなた・妹全員が記載されている戸籍謄本 また、記憶にある生命保険会社名、預金金融機関名です。 基本的に、損害保険は1年契約なので、お父様が死亡されたのは1年以内と推察されます。

natsumi-mama
質問者

お礼

ありがとうございました。

natsumi-mama
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 現金は隠せばわからないものなんですか。意外です。 受取人を途中で変更するのも、父や妹の意思だけで簡単に変更できるものなんでしょうか? もしよろしかったら再度の回答宜しくお願い致します。

  • jhayashi
  • ベストアンサー率29% (535/1843)
回答No.1

生命保険は 特定の人が受取人に指定してあれば 保険契約における「受取人」としての資格に基づいて受領するもので 相続財産ではありません 遺産分割の対象にもなりません。 受取人に妹の名前書いとけば妹だけで処理できます 相続人が姉妹の2人だけなら法定相続分は1/2 その半分 全体の1/4が遺留分として遺留分減殺請求できる額ですね (全部 妹のものという趣旨の遺言だとして) 制限時間としては 相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間 相続開始の時から10年を経過したとき の2つです 戸籍謄本(コンピュータ化されて 戸籍全部事項証明書)なり 除籍謄本なり 直系尊属のは取れますからいつ死んだかは 調べようと思えばわかりますよ(死因まで書いてないけど)

natsumi-mama
質問者

お礼

ありがとうございました。

natsumi-mama
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 遺産と保険受取、同じと考えていました。 制限時間もあるんですね。勉強になりました。 あと命日くらい知っておきたいので調べてみます。

関連するQ&A