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この遺産放棄は有効でしょうか?
再度の質問ですみません。 91歳の父がいます。 3人姉妹の末娘です。 私が一番遠方に住んでいます。 昨年、あまりに酷いことを姉に言われ、 カッとなって 「私は父が亡くなったとき、その遺産はいりません」と 署名捺印して日付を入れた手紙を2人の姉に 配達証明で送りました。 これは有効でしょうか? 友人たちにたしなめられ、自分でしたことですが後悔しています。
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法的には無効ですが、姉たちはこの配達証明をタテに遺産放棄を強固に迫ってくるだろうから、遺産をめぐり非常に面倒な争いになるでしょう。 一番簡単なのが、再度、「前回送った(遺産放棄)の宣言を撤回する。」旨の内容を記した配達証明を送ればいいと思います。 いずれにせよ、一度わざわざ配達証明を送った内容を今更「無効」というのですから、あなたの個人的信用は全くなくなります。「うそつき」とか、「お前の言うことは全く信用できない。」と言われても、文句は言えません。これからは、あとで後悔する約束はしない方が賢明でしょう。
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- 6dou_rinne
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回答No.1
相続放棄は裁判所に申し出る必要がありますし、被相続人のお父さんがまだ生きているうちに相続放棄や遺産分割はできませんからそのようなものは無効です。
質問者
お礼
早速の回答ありがとうございます。
お礼
>あなたの個人的信用は全くなくなります。「うそつき」とか、「お前の言うことは全く信用できない。」と言われても、文句は言えません。これからは、あとで後悔する約束はしない方が賢明でしょう 全くその通りですね。何を言われても聞き流しておけば良かったです。 >前回送った(遺産放棄)の宣言を撤回する。」旨の内容を記した配達証明を送ればいいと お恥ずかしい限りですね。 ありがとうございました。