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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産分割について詳しい方教えてください。)
遺産分割について詳しい方教えてください
このQ&Aのポイント
- 遺産分割において、姉が私と子供の保険金の半分を要求しています。
- 遺産分割の話し合いが進んでいない現状で、私は困っています。
- 姉の主張によると、私と子供の保険金も遺産分割の対象になると言われています。
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質問者が選んだベストアンサー
>私の保険は契約者は父、受取人は私です… 保険金は、証書で指定された受取人のものであって、掛け金を払った者のものではありません。 税法的には、相続税の守備範囲で、他の遺産と合計すると相続税の基礎控除額を上回るなら、相続税の支払いは必用ですが、保険金そのものを他の相続人に分ける必用はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm >子供の保険は契約者、受取人は父、被保険者は子供の名前に… ちょっと分からないのですが、子供 (孫) はまだ死んだわけではないのですね。 それなら保険会社に届け出て、受取人を変更するだけではないかと。 父の死と同時に契約が解除され、その時点で保険金を受け取っているなら、受取人が父である以上、遺産として分割対象です。 >姉は「あんたの保険もあんたの子供の保険も半分は私がもらえるとよ」と言い出しました… 少なくとも「あんたの保険」は分ける必用ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
その他の回答 (1)
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2
まず、誤解しやすい点は、民法上(遺産になるか)については、受取人固有の財産であり、税法上は相続財産とみなす、ということです。 受取人死亡の場合には、特に指定がなければ、法定相続人の場合が多いです。 被保険者が父の場合、受取人とされている人が1人で受け取り、他の人は無関係です。 「姉の印鑑を押してもらって」の部分が不明確です。
質問者
お礼
ありがとうございました、大変参考になりました。
お礼
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