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教えてください。
教えてください。 遺産相続のことなのですが・・・ 私の父はすでに亡くなっているのですが、父の実母(5歳の時に離婚している)が亡くなったということ で遺産相続という連絡が来ました。 父が亡くなっているので私たち子供に相続の権利があるようなのですが、母にもあるのでしょうか? 無いのでは?と思うのですが母にも署名捺印の書類が届きました。 詳しくわかる方 どうか教えてください。
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父の実母と言うことは、貴方のお祖母さんということですね? お祖母さんの遺産を相続できるのは、お祖母さんの配偶者。その子供たちとなります。 お祖母さんの子供たちがみんな亡くなってる場合はその子供。つまり孫たちが相続します。貴方のお母さんには相続権はありません。 URLをご覧になってください。
- nemuchu
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お父様のお母さんの相続という事ですと、(わかりやすくするために、祖母、息子、嫁という表記にしますね。) 祖母に子があれば、子の人数で遺産を均等割りして相続。 祖母の子が息子であるお父様一人ならば、100%相続。4人兄弟なら25%づつ相続。 質問主さんはご兄弟があるようですね。 実際質問主さんが貰える遺産は、お父様の権利分を、その子の人数で均等割りした分。 お父様が一人っ子で、質問主さんが2人兄弟なら50%づつ。 息子の嫁には、基本的に相続権はありません。 嫁にも相続させるという旨の遺言が残っている場合、もしくは嫁が祖母の養子になっている場合は相続権があります。 という事で、遺言や養子縁組がないなら、嫁であるお母様あての書類は、直接遺産相続の連絡ではないと思いますよ。 祖母の死亡によるなんらかの手続きの確認ではないでしょうか。 よく書類の内容をご確認になってください。 なお、法律的な事を相談するのでしたら「法テラスhttp://www.houterasu.or.jp/」へどうぞ。
お礼
nemuchuさん ご丁寧にありがとうございました。 実は遺産分割協議証明書というものが届き 被相続人の名前が祖母の再婚相手の名前になっており、 債務があるために、相続人を被相続人の実子(父にとって義父妹)が債務を相続するとなっていた為、良くわからずに捺印してしまっては・・・と思い伺いました。 早速「法テラス」に聞いてみようと思います。 本当にありがとうございました。