• 締切済み

文書の訂正をお願いします。

念書とお知らせの文を作ったのですが子供の作文の ような文になってしまい、笑われないよう文の訂正を お願いします。 念書 ○○市○○丁目○○番○○号○○マンション●号室、契約者○○氏(乙) 〇〇市〇〇丁目〇〇番〇〇号土地所有者〇〇(甲)の間で駐車場区画の念書をしたためる。 1、 乙所有の車両2台の駐車区画を〇〇側の道路側「〇〇、〇〇番区画に設けることを甲は認める。 2、 駐車料金はマンション賃貸借契約通りのままで甲は認める。 3、 乙は、道路入口付近、駐車場手前の段差、その他現状をよく理解し、現状のまま使用することとする。 4、 甲は、乙の駐車場内での車両の事故、破損等の責任は一切負わない。 5、 甲は、乙がマンション賃貸借契約中は、やむ得ない事情がない限り乙の駐車区画の使用を認める。 6、 やむ得ない事情とは、乙の車両の影響により出入り口部分で第三者の事故の恐れがある場合。乙車両駐車場に建物、看板を設置する時。双方の信頼関係が崩れてしまった場合。 7、 甲の事情で「〇〇番区画」の利用ができなくなった場合、甲はマンション賃貸借契約中のみ1台分の駐車場を用意し、乙も甲所有地内に1台分のみ利用することを約束する。ただし乙が所有外の駐車場を用意する猶予を6ヶ月間とし、期間内は乙が敷地内に2台駐車する事を認める。 (お知らせ入居者様におかれまして駐車区画にご不満もあると存じますが、契約の問題 並びに深夜の契約外の不審車両に対する対策としてご理解いただきたく存じ上げます。  入居者様が使いやすいマンションにしていくため懸命に勤め上げていく所存ですので宜しくお願い申し上げます。 ) 以上2つの文の訂正したほうがいい箇所を教えていただけたらと思います。宜しくお願いします。

みんなの回答

noname#210533
noname#210533
回答No.3

こう書いた方がよいのでは?と思ったことを少し書かせて頂きますね。 一意見ですから、ご参考までに。 1、乙に月極で賃貸する駐車区画を〇〇、〇〇番区画とする。   (車を特定したいならナンバーを記載し、それ以外の車の使用を認めないという    条項を付加する。) 1-b、契約車以外の駐車場の使用は甲が認めるものを除き禁止とし、乙の責に帰す    違反駐車については、甲は通達無しに一方的に契約を解除できるものとし、    支払済みの賃料について返還義務を負わないものとする。 1-c、契約車以外の無断使用を甲が発見した場合、通達無しで甲はこれを速やかに    撤去できるものとし、乙の責に帰す(無断使用車が乙の友人・知人のもので    あった等)場合は撤去・保管にかかった費用を乙に請求できるものとする。    (その旨を書いた立札などは必要かと思います。) 2、駐車料金は一か月〇〇円とし、支払日は毎月〇〇日とする。  (この念書を独立して成立する書類にするのが基本。別契約書を参照しなければ   ならないようにすると誤謬のリスクが生じるから。) 3、乙は、道路入口付近、駐車場手前の段差、その他現状をよく理解し、現状のまま使用することとする。   (これは状況が不明確。勝手に他の車の邪魔になる様な車止めとか予備タイヤを    置くなどはするな、といいたいなら、「駐車場の区画・設備に許可なく変更を    加えてはならないものとする。」と書くかな。) 4、甲は、甲の責に帰す場合を除き、駐車場内での車両の事故、破損等の責任を    負わないものとする。   (駐車場のフェンスが壊れているのを甲が放置した場合など、「一切」と書いても    法的に効力を持たないと見做される場合もあるので、誠実な契約としては    そのことを記載して置いた方が無難でしょうか。) 5、契約期間は〇〇~〇〇とし、特段の事情が無い場合は自動更新とする、   或いは乙が更新を希望する場合は更新料〇〇の支払いを持って契約更新とする、など。   また、1~3(例)の事項に違反した場合、甲は、期限を決めてその旨  (改変の原状復帰や賃料支払)を乙に催促し、乙がこれに従わない場合は   契約期間中でも契約解除できるものとする。   また、これとセットで乙が解約したい場合の条項も書いて置く必要がある。   「乙が契約期間満了日前に契約を解除したい場合は、〇〇日前までに甲に    通知し、明け渡しの日までを日割り計算した金額を清算するものとする。」 6、やむ得ない事情とは、乙の車両の影響により出入り口部分で第三者の事故の恐れがある場合。乙車両駐車場に建物、看板を設置する時。双方の信頼関係が崩れてしまった場合。   これは、このように書くのではなく、   「本念書に記載無き事項については、双方誠意を持って協議の上、解決を図るものとする。」   と書いて、なんでもかんでもひっくくってしまうのが一般的な気がします。 7、甲の事情で「〇〇番区画」の利用ができなくなった場合、甲はマンション賃貸借契約中のみ1台分の駐車場を用意し、乙も甲所有地内に1台分のみ利用することを約束する。ただし乙が所有外の駐車場を用意する猶予を6ヶ月間とし、期間内は乙が敷地内に2台駐車する事を認めるものとする。  あらかじめ甲の事情で乙に解約を申し入れなければならなくなることが予想される場合は、 「○か月前までに」乙に通知することとし、違約金〇〇円を支払う、とか〇か月分の賃料を  違約金として相殺勘定し、無償とする。 、などの項目を入れておく。  だって、相手方に新たに駐車場を探させる時間と費用の「損害」を甲の事由で一方的に  生じさせるのですから。 (お知らせ入居者様におかれまして駐車区画にご不満もあると存じますが、契約の問題 並びに深夜の契約外の不審車両に対する対策としてご理解いただきたく存じ上げます。) 「入居者様が使いやすいマンションにしていくため~」は個人的には必要ないと思います。 何故なら、善良なマンション賃借人に取っても深夜の不審車両の撤去はお願いしたいことと 思うからです。 最後に、これは「念書」というよりも「契約書の更新」と言うべきものにした方が 良いのではないでしょうか。 これに従わない場合は契約を一方的に解除します、と通達すればよいのです。 勝手に契約書の中身を都合よく書き換えやがって、というご仁相手には、きちんと 弁護士に相談して、法律違反に該当する行為は一方的に違約条項に出来ることを 説明して対応します。 だって、夜中に族車が停まってる訳ではなくても、これは又貸しになるわけです。 一日3000円でいいよ、停めさせてやるよ、と言えば地主の賃料収入を得る 正当な権利を侵害することになるからです。 極端な事を言えば、2万で借りて 3万で貸したらアカンやろ?ということです。 一方的な貸手の横暴を抑制するために、遥か昔に借地借家法が造られて、今も それが存続していることはご存じの通りですが、駐車場は「居住用賃借権」には 確か、該当しなかった筈です。 それに、アパート本体も勝手に女性を連れ込んで同棲を始めたりすれば、 問答無用で立ち退きを請求することが出来たのではありませんでしたか? そういう訳で、念書、ではなくて、契約書の条項について改正しましたので 通知します、ご異議のある方は~日までに書面でお申し出て下さい、と 付け加えて各戸に投函すればよろしいと思います。 ちなみに、契約書であるなら、双方協議が成立せず紛争に至った場合は 駐車場所在地を管轄する○○裁判所に調停を申し立てるものとする、などの 一筆を追加して置くのが一般的です。 簡単ではございますが、一意見としてお読み頂ければ幸いです。

回答No.2

・日付、大事です。 ・いつから、という期限も大事です。 ・契約者、土地所有者→賃貸人、賃貸人 ・平成○○年○月○日付マンション賃貸借契約書 (実際に契約書に書いてある題名)が良いでしょう。 合意書(中央寄せ) 平成○○年○月○日付賃貸借契約書に基づく 賃貸人 〇〇 (以下「甲」とする)と 賃借人 ○田○夫(以下「乙」とする)は 駐車場について下記の通り合意した。 ついては合意の証として 合意書2通に署名押印して、甲乙それぞれが1通を保管するものとする。 1、乙所有の車両2台の駐車区画を〇〇側の道路に面した側 (〇〇、〇〇番区画、別添図面の通り)に設けることを甲は認める。 2、駐車料金は平成○○年○月○日付賃貸借契約書のままの金額  であることを甲は認める。 3、乙は、道路入口付近、駐車場手前の段差、  その他現状をよく理解し、現状のまま使用することとする。  甲は、乙の駐車場内での車両の事故、破損等の責任は一切負わない。 4、甲は、平成○○年○月○日付賃貸借契約書が有効である限り、 やむ得ない事情がない限り乙の駐車区画の使用を認める。 やむ得ない事情とは、乙の車両の影響により出入り口部分で 第三者の事故の恐れがあると甲が判断した場合、 乙が甲に無断で車両駐車場に建物、看板を設置した時、 その他双方の信頼関係が崩れてしまったと甲が判断した場合である。 5、甲の事情で「〇〇番区画」の利用ができなくなった場合、 事情発生より6ヶ月以内に、 甲は甲所有地外に普通自動車1台分の駐車場を別途用意するものとする。 駐車場が用意でき、甲より乙への通知がなされるまで 乙は乙所有敷地内に2台駐車する事を認める。 当該駐車場の賃料は甲が当該駐車場所有者に直接支払うものとする。 乙は甲所有地内の「××番区画」1台分を引き続き使用するものとする。 6.その他 以上(右寄せ) 捺印欄  平成26年11月○日(以下右寄せ) 甲    ○○市○○丁目○○番○○号○○マンション●号室          ○田 ●夫   (印) 乙    〇〇市〇〇丁目〇〇番〇〇号          ●田 ●男   (印)          

回答No.1

  1、甲は乙所有の〇〇側、道路側「〇〇、〇〇番区画」の利用を認める 2、駐車料金はマンション賃貸借契約通りのままとする 3、乙は、道路入口付近、駐車場手前の段差、その他現状を変更してはならない 5、・・・・(不要) 6、乙の車両により出入り口部分で第三者の事故の恐れがある場合、また乙車両駐車場に建物、看板を設置した場合は本契約を破棄する 7、甲の事情で「〇〇番区画」の利用ができなくなった場合、甲はマンション賃貸借契約中のみ1台分の駐車場を用意し、乙はその場所を利用する。ただし乙が代替の駐車場を用意する猶予を6ヶ月間とし、その間は乙が敷地内に2台駐車する事を認める。 お知らせ 入居の皆様におかれまして駐車区画にご不満もあると存じますが、契約の問題 並びに深夜の契約外の不審車両に対する対策としてご理解いただきたく存じ上げます。  皆様が使いやすいマンションにしていくため懸命に勤め上げていく所存ですので宜しくお願い申し上げます。  

関連するQ&A