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パートの有給休暇について
最低賃金が引き上げとなり、時給が変更となりましたが、 現在、有給をとった場合、時給変更後で計算されますよね? また、勤務時間が先月まで4時間だったのが、 今月から5時間となった場合 今月有給をとった場合、どちらの時間で計算されますか? わかりにくい聞き方ですみません。 お分かりの方教えてください・・・。
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> 現在、有給をとった場合、時給変更後で計算されますよね? > また、勤務時間が先月まで4時間だったのが、 > 今月から5時間となった場合 > 今月有給をとった場合、どちらの時間で計算されますか? いくつか計算方法があって、どれでも良いって事にはなっています。 1)過去3ヶ月の賃金と勤務日数を数えて、1日あたりの平均賃金で計算。 2)昇給後の賃金で、所定労働時間変更後の5時間で計算。 3)健康保険法の標準報酬日額で計算。この場合は労使協定が必要。 賃上げした時は1)で、賃下げしたときは2)とか、その都度使い分けるような事は出来ないようになっています。
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- adobe_san
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回答No.1
お答えしま。 >今月有給をとった場合、どちらの時間で計算されますか? 今月の勤務形態での計算でっせ! つまりやのぉ~、ちょびっと増えた時給の5時間分が「1日の有休の銭」でっせ!