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休眠会社で受注契約
休眠して3,4年になる会社の代表です。 ある仕事を請けるため、法人として契約書を交わさなければならなのですが、 休眠のまま契約をできるものなのでしょうか? よろしくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
税務に関して、休業中である旨の異動届出を提出なさっているということですね。この場合、会社法上(したがって民事法上)は一般の会社と何ら変わりなく存続していますから、契約できます。 ただ、契約相手から決算書の提出などを求められた場合、休業中であることが相手方にも明らかとなります。その見込があるのでしたら、契約前に再開する旨の届出を提出しておくほうがいいと思います。 なお、契約を締結したら再開する旨の届出が必要です。 念のため、休眠会社にはもうひとつ、株式会社に関する登記が最後にあった日から12年を経過した会社という意味もあります(会社法472条)。もしもご質問がこちらの意味でしたら、12年を経過してみなし解散を受けているおそれがあります。みなし解散から3年を経過すると会社を復活させることができません。 ご質問の趣旨から会社法の話ではなく税務面の話と思っておりますが、万が一を考えて付記いたします。
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- yasuto07
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回答No.1
会社の印鑑を全部持っているなら、、、。 ただ、あまり高額なら、冬眠から起こして、税務署に開始届を出せば良いのでは、、、。
質問者
お礼
ありがとうございます。 印鑑等は保持しています。 ただ、契約書の内容にもよりますが、取引銀行などを記載する場合がありますよね。 やはり再開の手続きをすべきなんでしょうね…
お礼
ご親切にいろいろありがとうございます。 大変参考になりました! (最後の登記は2011年で休眠3年目です。)