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会社を休眠にするとどんなメリト&リメリトがあるでしょう

初めて法人を設立して1年半位経ちましたが、大変苦しくなりましてしばらく、給与を0円にして休眠にしようかと思いますが会社と代表には、どんな影響を受けるでしょうか?税金問題とかその他、、、そして、その手続の方法をお願いいたします。

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  • 9URO
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回答No.1

休眠と言うのは法的にはありません。 会社の形式(株式か有限か)や,登記した場所に実体があるかないか 今後復活させるつもりがあるのか無いのかによって, 回答は異なります。 以下は株式会社で,登記場所に実体があり,いずれは復活させる という前提で書いています。 少しだけお金をかけて,定款を変更し, 役員を一人にして,監査役も廃止し, 役員任期も最大(10年間)にしてはどうでしょう。 後は,とりあえず毎年決算だけすればいいと思います。 最低限の法人税は支払う必要がありますが, スムーズに復活できます。 青色申告していれば,法人,個人ともに余計な税金を払うことなく 経済的に使うこともできます。 保険も最低レベルの費用で厚生年金に入ることができます。 株式会社の場合,当時は役員や監査役の任期が短かったので 数年ごとに役員の選出で登記のためにお金がかかり, 放っておくと,罰金を取られます。 会社の登記場所に既に実体が無く, 会社を復活させるつもりが無ければ, 放っておいても大丈夫です。

sunogi
質問者

補足

先日は、お忙しい折に大変、貴重なアドバイスを頂き、有難う御座いました。勉強不足の私としては、反省と不安の毎日ですが、9URO様からのアドバイスは大変、勇気付けられました。 今のところは、事務所の家賃や経費削減のため、住まいと事務所を一つにして引越しをしていますが、会社の電話代やコピー機のリース代等の支払いがあるので経理上の記帳は続けております。そして、役員(現在、代表者と専務取締役)の給料を0円にして源泉税納付書を出しました。資本金990万円の監査役、取締役設置会社として、代表者660万円、専務取締役が330万円ですが、気になっているのは、定款上の監査役1人、取締役3人(代表者含む)を代表者の任意で廃止することが出来ますでしょうか?3人のハンコは必ず必要でしょうか?

その他の回答 (1)

  • 9URO
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回答No.2

こんにちは。 株式会社として回答します。 まず,定款変更は株主総会の決定事項ですので, 臨時株主総会を開催しなければなりません。 また,取締役を実際に少なくする場合は, その後に辞任届けを出してもらいます。 これは特に総会の決定事項ではありません。 いずれにしても,会社法が変わっていますので, その内容に合わせて定款変更されたほうがいいと思います。 何度もやるとお金がかかります。

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