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名誉毀損・侮辱の時効

SNS上での侮辱・名誉毀損の時効ですが、いずれのケースも時効が進んでいるのでしょうか。 ただし、書き込みから3年以上前です。 (1) 該当のツイートを削除した時点 (2) ツイートを削除したが魚拓に転載された時点 (3) アカウントを削除した時点 (4) アカウントを削除したが、ツイートが転載された時点 (5) 侮辱をしたIDが変更済みでかつアカウントが削除した時点

質問者が選んだベストアンサー

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  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6937/20512)
回答No.4

刑法では時効が成立していますが 民事ではまだまだ時効が成立しているとは言えません。 しかし すでに削除してあれば 新たにそれを知ることはできないのでなんとか逃げられたということになるかもしれませんん。 ここで100%の表現ではないのは ネットというものは いつまでも残る可能性があるということです。 他人がスクショ コピー&ペーストなどで他の場所にアップしている可能性もゼロではないからです。 まあ 刑事犯にはならないのだからそれで良しとするしかないですね。

noname#256187
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6937/20512)
回答No.3

相手側が知りえた時 というのは  相手から削除依頼がきたとき 相手が提訴したとき 公訴時効というのは 検事が裁判所に送るときのことで この場合は 事実が生じたとき・・・・・書き込みがなされた時 これは3年です。 民事の場合が それを知りえた時が時効のスタート日になります。 ここで微妙なところで 被害者が民事告訴するのではなく 刑事告訴する場合もあります。この場合は知りえた日から6か月 公訴時効より短くなることもあるということです。 民事で争う場合が 「損害および加害者を知ったときから3年間」、「不法行為の時から20年間」 つまり 不法行為があったことを 19年目に知ったときは 残り1年間の時効になります。

noname#256187
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#256187
質問者

補足

つまり、3年前の書き込みは時効が過ぎたということでしょうか。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6937/20512)
回答No.2

刑法上の時効とちがって それを知りえたときに時効がスタートする という条件があります。 だから質問に書かれたものではなく 被害者がそれを知ったときから6か月です。

noname#256187
質問者

お礼

ありがとうございました。 勉強になります。

noname#256187
質問者

補足

補足です。 "被害者がそれを知ったときから6か月"とありますが、インターネット上にて相手に対して侮辱的なリプライを送った時から、相手側が知った事になったという事でしょうか。 すでに6か月以上、むしろ3年以上経過しております。

  • iq00001
  • ベストアンサー率14% (40/268)
回答No.1
noname#256187
質問者

お礼

ありがとうございました!

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