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脅迫罪や名誉毀損等の時効について

至急回答の程よろしくお願いします。 法律に詳しい方教えてください。 脅迫罪や名誉毀損、侮辱罪等って投稿が残っている間は犯行が継続しているとみなされると思います。そこで質問なのですが、例えばオークションやフリマアプリ等で一定期間が経つとお互いに取引やメッセージ自体が見れなくなるシステムがあった場合、投稿が消えていなくてもお互いに閲覧不可になり誰からも見れない状態となった時点から犯行終了となり時効は開始されるのでしょうか?それとも投稿を消さない限り時効は開始されないのでしょうか?法律に詳しい方回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.3

>閲覧不可になり誰からも見れない状態となった時点 どのプロバイダもアクセス記録には保存期間が設けられているのが普通で、これを過ぎるとデータが消されてしまいます 多くのプロバイダでは保存期間は半年から1年程度ですが、なかには3カ月ほどの会社もありますので、開示請求自体ができなくなります 故に、時効が3年だとしてもインターネット上においては、開示請求ができる期間が過ぎれば、時効は関係ありません つまり、加害者が書き込みを行ったことを証明ができなくなるので、実際の通常に刑法による時効を当てはめるのことは困難です 故に、すぐに加害者情報の開示請求をしないかぎりは、ご質問にも当てはまりません

回答No.2

刑法に規定された犯罪は「行った瞬間」または「行おうとした瞬間(未遂罪が規定された犯罪に限る)」に成立し、犯罪が成立した瞬間に時効が開始されます(「犯罪行為の終了」という概念はありません) なお、告訴する場合は「犯罪を知った瞬間から半年以内」に告訴しないと、告訴出来なくなります(時効とは別の法律で規定)

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2278)
回答No.1

 投稿を撤回・削除すれば脅迫や侮辱をやったことにならないという理屈はありません。  脅迫罪は相手の生命・身体・財産に危害を加えることを告知することで、相手がその告知を知り、「これはありうることだ」と危険を感じたらそこで成立します。  その後で投稿を削除しようが、やってしまったことは取り消せません。相手がいわゆる「魚拓」を取るなり、サイトの運営者を動かすなりして投稿の存在を立証し、投稿した人間を特定できれば訴えることは可能です。  証拠を残さないという意味においては、投稿を削除したり相手に謝罪することは、それなりに意味のあることですが。

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