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敷地延長

敷地延長の定義を教えて下さい。 今までに成形された土地で敷地延長の住宅の建築確認は申請した事はあるのですが、 今回、図のような土地に住宅の確認申請をとることになりました。 土地がかなりいびつで、はたしてこれが敷地延長になるのか。。。それともただの細長い土地なのか。敷地延長は接道をとるために旗竿形状の土地である程度の認識しかなかったので改めて、ちゃんとした敷地延長の定義を教えていただきたく質問させていただきました。 今回はA番地とB番地で申請予定です。よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

>今回はA番地は道路に接していないのでB番地が敷地延長部分という認識で宜しいでしょうか? B番地が道路に接しているので、そうなると思います。

  • c2000
  • ベストアンサー率25% (5/20)
回答No.2

 基本的にはchie65535さんの回答でいいと思いますが  自治体で延長についても制限を設けているところがあります  例えば、埼玉県ですと  路地状敷地の延長と幅の関係は   建物の延床面積200m2以下のとき   Lが10m未満のとき、Wは2.0m以上   Lが15m未満のとき、Wは2.5m以上   Lが20m未満のとき、Wは3.0m以上   Lが25m以上のとき、Wは4.0m以上   建物の延床面積200m2超のとき   Lが10m未満のとき、Wは3.0m以上   Lが15m未満のとき、Wは3.5m以上   Lが15m以上のとき、Wは4.0m以上   A番地とB番地の境が一番狭いようですので、その箇所が4m未満であれば   お問い合わせの自治体に問いあわせた方が間違いないと思います  

参考URL:
http://sugichou.blog79.fc2.com/blog-entry-161.html
回答No.1

建築物を建てる時に、敷地が道路に2m以上接していなければなりません。 まったく接していないとか、2m以上接していない場合は、隣地を借りて付け足す、隣地を買って付け足すなどして「2m以上接している状態になるように、土地を延長する必要」があります。 それを「敷地延長」と言います。 なので「隣地を借りて付け足す」または「隣地を買って付け足す」と言うのが「必須事項」となります。 例え細長くても「元々、敷地が道路に2m以上接している」のであれば、敷地延長は不要です。

little55
質問者

補足

回答ありがとうございます。 今回はA番地は道路に接していないのでB番地が敷地延長部分という認識で宜しいでしょうか?

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