締切済み 敷地延長 2014/10/28 16:23 敷地延長の定義を教えて下さい。 今までに成形された土地で敷地延長の住宅の建築確認は申請した事はあるのですが、 今回、図のような土地に住宅の確認申請をとることになりました。 土地がかなりいびつで、はたしてこれが敷地延長になるのか。。。それともただの細長い土地なのか。敷地延長は接道をとるために旗竿形状の土地である程度の認識しかなかったので改めて、ちゃんとした敷地延長の定義を教えていただきたく質問させていただきました。 今回はA番地とB番地で申請予定です。よろしくお願いします。 画像を拡大する みんなの回答 (3) 専門家の回答 みんなの回答 chie65536(@chie65535) ベストアンサー率44% (8812/19983) 2014/10/29 10:03 回答No.3 >今回はA番地は道路に接していないのでB番地が敷地延長部分という認識で宜しいでしょうか? B番地が道路に接しているので、そうなると思います。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 c2000 ベストアンサー率25% (5/20) 2014/10/28 17:16 回答No.2 基本的にはchie65535さんの回答でいいと思いますが 自治体で延長についても制限を設けているところがあります 例えば、埼玉県ですと 路地状敷地の延長と幅の関係は 建物の延床面積200m2以下のとき Lが10m未満のとき、Wは2.0m以上 Lが15m未満のとき、Wは2.5m以上 Lが20m未満のとき、Wは3.0m以上 Lが25m以上のとき、Wは4.0m以上 建物の延床面積200m2超のとき Lが10m未満のとき、Wは3.0m以上 Lが15m未満のとき、Wは3.5m以上 Lが15m以上のとき、Wは4.0m以上 A番地とB番地の境が一番狭いようですので、その箇所が4m未満であれば お問い合わせの自治体に問いあわせた方が間違いないと思います 参考URL: http://sugichou.blog79.fc2.com/blog-entry-161.html 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 chie65536(@chie65535) ベストアンサー率44% (8812/19983) 2014/10/28 16:57 回答No.1 建築物を建てる時に、敷地が道路に2m以上接していなければなりません。 まったく接していないとか、2m以上接していない場合は、隣地を借りて付け足す、隣地を買って付け足すなどして「2m以上接している状態になるように、土地を延長する必要」があります。 それを「敷地延長」と言います。 なので「隣地を借りて付け足す」または「隣地を買って付け足す」と言うのが「必須事項」となります。 例え細長くても「元々、敷地が道路に2m以上接している」のであれば、敷地延長は不要です。 質問者 補足 2014/10/28 20:17 回答ありがとうございます。 今回はA番地は道路に接していないのでB番地が敷地延長部分という認識で宜しいでしょうか? 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ ビジネス・キャリア業界 関連するQ&A 通路状敷地の利用協定書の効力について 他の質問もさせていただいておりますが、旗竿地の購入を考えています。 http://okwave.jp/qa/q6908944.html 旗竿地で2項道路に対し、竿地で1.5m幅で接道しております。 竿地は他の方の通路状土地を含めて全体で4m幅です。 今回はお隣さんの土地をお借りして、申請することで建築できるそうです。 購入にあたり協定書を作成いただきました。 ・Aさんの土地を建築確認用の敷地として利用可能とすることを承諾する ・互いに通行や掘削を許可 ・塀などを設け、通行を妨げない。 ・私が第三者に売却時には、協定書は引き継がれる。 といったことが書いてあります。 最後の引き継がれるというのがあれば、私が将来売却時に、2m以上の接道並みに評価があがるでしょうか? 反対にお隣さんが売却した場合には、どうなってしまうのでしょうか? どうかご回答よろしくお願いします。 敷地延長、二メートル接道条件、測量 当方の宅地、敷地延長で、延長部分の幅がちょうど二メートルです。 将来、売却予定なので、不動産屋に査定してもらいました。 査定結果は満足でしたが、「敷地延長部分が二メートル接道条件を満足しているか測量する必要がある」と言われました。 購入時に測量がしてあって、延長部分はちょうど二メートルとなっているのですが、昔の測量は不正確なことがあって、当社の事例でも足りなかったことがあるとのことでした。 ちなみに測量したのは1972(昭和47)年です。 そこで質問です。 ・過去の測量が間違っていて、接道条件を満足していないような事例はありますか? ・測量してもらって、「接道条件を満足」との結果が出れば、法律的に保証されますか? 購入者が、再建築をする時に接道条件に引っかからないことが保証されますか? もし接道条件を満足していなければ隣家に少しだけ土地を譲って貰う必要があるとのことです。 同一敷地内に、2棟新築する場合 父親名義の同一敷地に、1棟は父親名義、もう1棟は私名義で住宅を新築する予定です。 そこで質問ですが… 1.各住宅に合わせて、予め敷地を分筆(あくまで土地の名義は父親ですが…)しなければ、建築の確認申請を行なうことは出来ないのでしょうか? 2.その場合、2つの土地にまたがった建物(物置小屋や、柱と屋根だけのカーポート等)は建築できるものなのでしょうか? 詳しい方、アドバイスを宜しくお願いいたします。 人生100年時代!シニアでも転職できますか? OKWAVE コラム 旗竿敷地の増改築について 幅員4mの公道に旗竿の短辺が3m接し、長辺が10m程度の旗竿部分が駐車スペースで、その奥の長方形の敷地に建物がある新築一戸建ての購入を検討してますが、このような形状の土地で数十年後に建物の増改築をする際に、建築用の重機車両の出入りは可能なのでしょうか?車両の出入り口はこの3m幅の旗竿部分しかありません。四方は一戸建てに囲まれてます。 敷地延長部分のブロック塀 家を売る予定にしていますが、見積もりに来た不動産屋に「最建築不可物件」になる可能性があると言われました。 問題は隣接しているブロック塀で、敷地延長部分の入り口では、お隣側にあって接道は2mあるのですが、奥になるほどブロック塀が斜めに入ってきて、ブロック塀の終わりでは境界ブロックの中心になっています。 敷地延長部の奥では、ブロック側面では1.95m。境界ブロックでは2mという状態です。 地籍測量図(昭和52年)では入り口も奥も2mになっています。 ブロック塀は3段0.6mの奥行き2mです。 30年前に隣との境界?のために建てたブロックで、本当に「最建築不可物件」になる可能性があるのか教えてください。 住宅敷地の防犯性 住宅の敷地には旗竿敷地、前面道路と段差のある土地などいろいろあります。それらが実際に犯罪のターゲットになるかどうかは、周りの目につきやすさ、侵入しやすさ、逃げ道が確保しやすさなどいろんな要素があると思います。 いろいろ見てると旗竿敷地は防犯性が高いという人と防犯性が低いという人と真っ二つに分かれています。いろいろ言い分はあるかと思いいますが、実際に泥棒などの犯罪が起こった件数でみると旗竿敷地や前面道路と段差のある土地は泥棒などの件数は多いのか、少ないのかどちらでしょうか? さらには簡単な工夫で泥棒がターゲットから外しやすいのはどちらでしょうか? 建築確認申請書の敷地面積は実測か? 建築確認申請書の敷地面積は実測か? 金融機関で不動産担保融資業務を行っています。 田舎などの土地には登記簿謄本の面積と実測が異なるケースがあります。 このような土地に新築する際、建築確認申請書の敷地面積は土地の登記簿謄本の面積ではなく、地積測量図などより実測面積に近い書類が根拠となっていると考えてよろしいのでしょうか? 以上、よろしくお願いします。 囲繞地通行権消滅と敷地延長の関係 再質問いたします。袋地に対して現在私の敷地が囲繞地通行権となっています。他の囲繞地には袋地に対しての通路は現在有りません。先日袋地の方が他の囲繞地の方と敷地延長(借地契約)して接道義務を果たし建築確認がおりて新築工事が始まりました、質問内容です (1)袋地が公道に通じる新通路を取得した場合、私の敷地に対しての囲繞地通行権は消滅かするのか? (2)囲繞地通行と建築基準法の接道要件との関係はあるのか? (3)相隣関係者の合意だけで通行権の廃止は可能か? (4)路地状敷地に対しては建築基準法以上に条例で規制されているのが普通(学説?)において、接道要件を満たすためだけの囲繞地通行権の主張は認められるか? (5)私の囲繞地通行権を独断で消滅(通路閉鎖)可能か? 難しい内容ですので具体的な回答希望いたします。よろしお願いたします 敷地延長の土地ですが、延長になっている部分は建築基準法上の道路に2m以 敷地延長の土地ですが、延長になっている部分は建築基準法上の道路に2m以上接していますが、先の広い部分にたどり着くまでに2m未満の部分があります(1m以下)。ワイングラスのような形です。 それでも、先の広い土地に建築は可能でしょうか? もしお分かりになる方がいらっしゃればアドバイスいただけると助かります。 敷地延長の土地の価格 土地・家屋を売却しようと思っています。場所は東京都下です。家屋は古いので価値がありません。 この土地がいわゆる敷地延長になっています。 延長部分の幅はちょうど二メートルで、西側に伸びています。なので駐車スペースにはできません。 隣家も対称の形をしていて、併せて四メートルの幅があります。 この土地を売却する場合、敷地延長の影響でどのくらい減価するでしょうか? 実は昨年、不動産業者二社に評価をお願いしたところ、以下のように80パーセント程度に減価と言われました。 A社 79.6パーセント B社 80.7パーセント ただもう少し確証を得たいということで質問です。 ネットを見ると 7割から8割という値が多いようですが、正直なところ、どのくらいに減価するものでしょうか?よろしくお願いいたします。 下の図は、乱れて見えるかもしれませんが。。。 ┌──────┬──────┐ │ │ │ │ 当家 │ 隣家 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───┐ │ ┌───┘ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ────┘ └──── 道路 隣人がウチの敷地延長部分に出入り口を作ろうとしていて困っています こんにちは。我が家は公道に接道する旗状地(敷地延長の部分は、隣人Aさんとの共用で、それぞれ宅地として登記、位置指定も私道化もしていない、合わせて幅5M)を所有しています。隣人Aさんとは仲良く使用しています。 ところが、そこに敷地延長の旗竿部分に接する土地の所有者Bさん(まだ家は建っていない)が、敷地延長部分に向かって出入り口をつける計画をしていることがわかりました。Aさんと話し合って、断りましたが、Bさんは不動産屋から、『その部分については、位置指定道路化することで、話はついている、Bさんにも持分がある』と説明され、口約束で土地を買ったそうです。 Bさんの土地が、一辺がちゃんと公道に面しているので、囲にょう地ではありませんが、駐車場にすると、土地に段差ができてしまい、Bさんは自宅兼工場を作ろうとしていて、段差を作ると面積が足りないそうです。 土地はすでにウチとAさんで宅地登記してしまっています。私達が購入するときには、重要事項説明では、そのようなことは一切項目にありませんでした。 結局Bさんがだまされてしまったのですが、話をするとBさんはとても良い人のようだし、小さいお子さんもいて大変そうだし、これから隣人になるので、何とかしてあげたいのです。 とは言っても、私道化すると、上下水道を踏み抜いたりしたときなど、誰が修理するのか等の管理の問題もあるし、土地の価値も下がるし、将来の持ち主に迷惑がかかったりするので、そうしたくはありません。 Bさんが買った不動産屋は、丈夫な上下水道管に替えてあげるからBさんを通して欲しいと言って来ました。それだけの問題ではないので、公道化したいくらいです。ウチとAさんが金銭的・将来的に損害をこうむらないかたちで解決したいのですが、名案はありませんか。 もちろん、まったく断ってしまうことも考えられます。 よろしくお願いします。 敷地境界線の設定 現在、インテリアを中心に仕事をしています。あまり建築設計は詳しくないので教えて欲しいです。 1、よく確認申請に添付される図面の敷地図は、何を元に描かれるのでしょうか?公図?登記図 またはそれ以外でしょうか? 2、敷地の民民境界・官民境界の確定はなくても確認申請は通るものなのでしょうか?又、正式に測量等しないと現地寸法と申請図との間に違いがでた場合全て設計した人の責任になるのでしょうか? 教えてください。 キャリアについて教えて?修行の成果を示す退職届と転職書類の書き方 OKWAVE コラム 旗竿地の接道要件について 旗竿地の接道要件について 隣家から借地したいと申し入れをされています。 「新築時の建築確認で許可が出ず、他に方法が無い。竿の部分と隣接する当家の土地を借地し建築確認申請をおこないたい。」とのことなのですが、そもそも借地する必要があるのでしょうか。土地の状況は竿の部分の途中が1.8m幅で竿の接道部分が2.1m幅で5.5m幅公道に面しています。2m以上接していないといけないことまでは調べられたのですが、途中が細い場合はだめなのでしょうか。 許可されない場合は当家の敷地を削ったり貸したりせず隣家が新築する方法はあるのでしょうか。 知識のある方、お教え願います。 「条例」は趣旨で争うことは出来ないのでしょうか 東京都建築安全条例の第10条に接道義務というものが規定されています。 それによると、隣に建築確認申請中の特殊建築物(共同住宅)は、10mの道路に敷地が接していないといけないということになっていますが、その接道部分の敷地側に分譲用の駐車場を作ることになっています。すなわち、その接道部は人も車も通行出来ないのです。 条例を作った趣旨は、敷地と道路を行き来するのに10m必要だということだと思うのですが、実際に行き来できないのにおかしいのではないかと思うので、その点で争うことは出来ないのでしょうか。 よろしくお願いします。 敷地境界線 道路境界線 敷地境界線、道路境界線の明示をせずに建築をおこなうことはできますか? 隣地と仲が悪く、敷地境界や道路境界の明示ができない建築主から、測量図をもらいました。測量事務所によれば、建築主指示のポイントを測量したとのことです。このような測量図を基に建築設計をおこなうことはできるでしょうか? 私法上の敷地は、土地所有などの権利や土地登記簿などの筆界と必ずしも一致するものではないこと、建築基準法の敷地とはまったく別の扱いだとは認識していますが、今回のような根拠のない(建築主が指示して作成した)測量図で、建築法規をあてはめて設計しても問題がないのかどうか知りたいです。 また、このようなケースで設計をおこなう場合の必要な作業などを教えて頂きたいです。 宜しくお願いします。 公図の敷地と建築確認上の敷地 公図の敷地は一つでそこに建物を複数戸建てることは可能ですか? (この場合のそれぞれ建物の所有者は同じと言う前提で) 建物は一敷地、一建物と決まっていますよね。 しかし、敷地境界線を決め敷地を確定し、その敷地で建築基準法を 満たせば複数戸建築可能だと言う事を聞いたことがあります。 (簡単に言えば適当に敷地を分割してそれぞれに建物を建てる) つまり、土地家屋調査士などに分筆を依頼せずとも、建築確認申請上 敷地を確定していれば良いというのです。 確かに公図の土地にいくつかまたいで敷地を決定している場合もあり その場合、あえて合筆などしませんよね。 この逆で、公図の敷地を便宜上区切って、建築基準法上の敷地を 決定する事は可能なのでしょうか? そうすると地名地番は複数の住戸で重複する事になり、不都合などは 生じないのでしょうか? 申し訳ないのですが、詳しい方にご回答お願いします。参考図書や 参考になるサイトなども教えてもらえればうれしいです。 袋地の新築と接道義務 袋地のK宅が建築確認が下り建築が始まりました(既設建物取壊し建て替え)状況として現在K宅が袋地通行権を行使している囲繞地A宅の通路(間口1.5mの通路)は接道義務を果たせませんので他の囲繞地の敷地を借地して敷地延長として接道義務を果たし合法建築となりました。借地した土地は建物はなく駐車場とし使用しています、境界は波板トタン塀で仕切られていました。その仕切り塀を2m取り壊し敷地延長として建築確認が下りました。K宅は建築検査後に境界の仕切り塀を元に戻して借地した土地を元の駐車場にして敷地延長した通路を建築完成後閉鎖してもA宅への袋地通行権の行使は可能となるのか? K宅への接道義務は違法とならないのか? 民法、建築基準法 法律に詳しい方がおりましたらご回答お願いいたします。 地籍測量図がない敷地の確認申請 こんにちは。 家の新築を考えていますが、敷地が古くから住宅が建っていた地域で 地籍測量図というものが無いそうです。 また境界杭もありません。 家の建築の際に役所にだす確認申請には敷地面積の実測が必要という事ですが、 これは建築士などにメジャーで測ってもらうもので大丈夫ですか? 測量屋さんに依頼すると数十万円かかるようで、資金的にきびしいもので… 境界沿いにはお隣の塀が立っています。 敷地内に、違反建築が、あるばあいは? 今回、物置利用して、下家を、付け足し車庫を作りたいと、考えておりますが、敷地の中に(正確には、以前川だったところを境に、字違いの敷地に)建築確認を、取っていない建物が、建っております。 この場合、建物を、建てるための、建築確認申請は、通るのでしょうか? 敷地延長の建物 検討している物件が、いわゆる敷地延長の土地に建っている物で、東以外住宅に囲まれています。南向きなのですが、前1mくらいで塀で、塀から0.5mくらいで、前の住宅(2階建て)が建っていて、リビング(1階)の日当たりがよくありません。 今の季節は東や西から少し日が差すので、見に行っても、そんなには暗くなく、主人は何をそんなに気にしているのかといって、とても気に入っています。が、冬場のことなどを考えると、私はとても迷っています。 同じような環境で、困った経験があるとか、または意外と大丈夫だとかの意見がある方は、教えていただけないでしょうか。 ちなみに、立地、値段、建物自体、風通しなど、他の条件はほぼ希望にあっています。 よろしくお願いします。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ ビジネス・キャリア 経営情報システム 就職・転職・働き方 職業・資格 職種 業界 その他(ビジネス・キャリア) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など
補足
回答ありがとうございます。 今回はA番地は道路に接していないのでB番地が敷地延長部分という認識で宜しいでしょうか?