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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:敷地延長、二メートル接道条件、測量)

敷地延長条件と測量についての質問

このQ&Aのポイント
  • 敷地延長条件と測量に関する質問です。現在の敷地延長部分が二メートルの接道条件を満たしているかどうか不動産屋に査定してもらった結果、測量が必要だと言われました。過去の測量が間違っていた場合、接道条件を満たしていない可能性がありますか?
  • 接道条件を満たすためには再測量が必要ですか?測量結果が接道条件を満たしていれば、法的に保証されるのでしょうか?また、再建築時に接道条件に引っかからないことが保証されるのでしょうか?
  • もし接道条件を満たしていなければ、隣家との土地交換が必要になると言われました。敷地延長と測量に関する質問です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.1

□過去の測量の間違い   これはあります。 同じような事例で宅地販売ができない状況もありました。 □法律的保証?あまりこのような表現はしませんが、専用住宅に関しては再建築可能です。 法律は改正されないとは限りませんので「保証」とはいえません。 ミスの例は、故意的だと疑うような記載ミスや、道路面が2mあっても敷地延長が少し斜めでその幅の垂直距離が2mをきってしまうとこと、長年の近隣の立替時に認めた境界が元の状態からずれて2mの不足を生じたなどという例がありました。 2mの接道条件は住宅など限られた建築物への条件です。2mなければ建築物を建てることができませんし、借地して申請を通そうとしても融資条件で借りれない場合も出てきます。融資がかなわなければ土地の活用としては不利なので、土地を売っていただき条件を確保しておくことが大切です。

zamegazumi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 測量をしてもらいました。接道条件は満足です。 土地家屋調査士が来て、隣接五軒に説明しながら測量しました。 費用はかかりましたが、よかったです。

その他の回答 (1)

  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.2

#1回答文の通り 敷地境界は、隣地所有者と言う相手の承認があって始めて確証得られる 境界杭、登記されている図面との合致

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