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隣人がウチの敷地延長部分に出入り口を作ろうとしていて困っています

こんにちは。我が家は公道に接道する旗状地(敷地延長の部分は、隣人Aさんとの共用で、それぞれ宅地として登記、位置指定も私道化もしていない、合わせて幅5M)を所有しています。隣人Aさんとは仲良く使用しています。 ところが、そこに敷地延長の旗竿部分に接する土地の所有者Bさん(まだ家は建っていない)が、敷地延長部分に向かって出入り口をつける計画をしていることがわかりました。Aさんと話し合って、断りましたが、Bさんは不動産屋から、『その部分については、位置指定道路化することで、話はついている、Bさんにも持分がある』と説明され、口約束で土地を買ったそうです。 Bさんの土地が、一辺がちゃんと公道に面しているので、囲にょう地ではありませんが、駐車場にすると、土地に段差ができてしまい、Bさんは自宅兼工場を作ろうとしていて、段差を作ると面積が足りないそうです。 土地はすでにウチとAさんで宅地登記してしまっています。私達が購入するときには、重要事項説明では、そのようなことは一切項目にありませんでした。 結局Bさんがだまされてしまったのですが、話をするとBさんはとても良い人のようだし、小さいお子さんもいて大変そうだし、これから隣人になるので、何とかしてあげたいのです。 とは言っても、私道化すると、上下水道を踏み抜いたりしたときなど、誰が修理するのか等の管理の問題もあるし、土地の価値も下がるし、将来の持ち主に迷惑がかかったりするので、そうしたくはありません。 Bさんが買った不動産屋は、丈夫な上下水道管に替えてあげるからBさんを通して欲しいと言って来ました。それだけの問題ではないので、公道化したいくらいです。ウチとAさんが金銭的・将来的に損害をこうむらないかたちで解決したいのですが、名案はありませんか。 もちろん、まったく断ってしまうことも考えられます。 よろしくお願いします。

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  • anaguma99
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回答No.3

断固拒否だと思います。 奥敷地が4軒であれば位置指定道路でしょうけど、 奥敷地が2軒で位置指定などということが通常では考えられないことは 不動産業をやっていなくてもわかることです。 あえて虚偽の説明をしたか適当な説明をしたのであり、 水道管を入れ替えるとかの問題ではありません。 これに協力することで 本来自己使用可能な旗竿部分に車や物が置けなくなる という問題が発生するのは当然として、 さらに、位置指定道路にすることによって、今の建物について 道路部分が敷地から除かれて建ぺい率・容積率オーバーとなる可能性があるほか 道路斜線が発生して今の建物がこれにかかってしまう可能性もあります。 (仮に今の建物が大丈夫だとしても将来の制限は確実に厳しくなります) ただでさえ旗竿敷地であることによって敷地の条件が悪いのであり、 表に面している敷地のためにこれ以上条件を悪くすることはありません。 Bさんは確かにかわいそうではありますが、 これはBさんと不動産屋の問題であって質問者さんの問題ではありません。 まだ建物を建てていないのですから別の土地を買えばよい。 Bさんが虚偽の説明による契約であり無効であると主張すればいいのであり、 不動産屋の尻ぬぐいを質問者さんがする必要はありません。

monte77486
質問者

お礼

胸のすくような回答、ありがとうございます。 確かにBさんはかわいそうですが、へたな情けをかけて、のちのち私達の子孫に問題が降りかかる可能性を考えれば、きっぱり断ったほうがよさそうですね。 わかりました、私の意見としては、断る方向で話をします。

その他の回答 (3)

  • 0621p
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回答No.4

No.1です。 すいません勘違いしていました。BさんがAさんから取得したのだと思っていました。 たしかにBさんの問題はあなたには何ら関係のない話ですね。 ただ私が申し上げたかったのは、なぜその部分が宅地であることにこだわるのかな?と思ったものですから。その部分が実質的には私道であり、売買の際の土地の評価にも入らなくて、建蔽率や道路斜線についても影響がないとしたら、宅地であるよりも道路であるほうが資産価値的にもいいし、固定資産税もかからないと思いますが。 行き止まりの道を公道にするのは無理です。位置指定に軒数の少なさは関係ありませんが(自治体によって違うかもしれません)、道路の転回用地がないと位置指定も難しいでしょう。

monte77486
質問者

お礼

たびたびありがとうございます。 関係者で話し合った結果、やはりこちらとAさんには不利益しかないので、断ろうかと思います。 忌憚のないご意見、ありがとうございました。

  • taka-996
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回答No.2

”土地はすでにウチとAさんで宅地登記してしまっています”というのは、その道路部分は、Aさんとmonte77486さんが所有者で、Bさんには持分はないんですよね?? だとすると、他人の所有地を通って公道にでるという形では、建築許可は降りないと思います。(所有者のAさんとmonte77486さんが通行を許可するという証明書を添付すれば建築可だったかな)。 一番円満な解決策として、そのいい加減?な不動産屋さんに上下水道管を交換してもらうだけでなく、Aさんとmonte77486さんの道路持分の一部を買い取らせ(その部分は不動産屋さんからBさんに無償譲渡)、位置指定道路としてBさん宅を建築するのでどうでしょう。

monte77486
質問者

お礼

ありがとうございます、助かります。 やはり、そこまでしか無理ですよね・・・ 本当は公道化して、子孫に残すときに後腐れなくしたいですが、費用がかかりすぎて不動産屋に負わせるのは難しいですよね・・・ さっそくAさんと相談してみます。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.1

「私道化していない」とのことですが、現状では実質的に私道ではないでしょうか? Bさんが公道側に出入り口を作れば、Bさんがその延長部分を使用することはないのでしょうが、Bさんの持分もあり、Bさんがその延長部分から出入りする事に異存がないならば、あなたに特に不利益が生ずるとは思えませんが。 今のあなたの敷地の接道は、Bさんとの共有の延長部分を通って公道に接道しているということでしょうか?それならばむしろ位置指定道路にしてしまったほうが財産価値が上がると思いますが。 その延長部分に固定資産税は課税されていますか?現状が道路であれば非課税かもしれませんが、課税されているようならば道路にしてしまえば非課税になると思います。 道路にしたとしても、あなたとBさんしか通らないのですよね? 何を心配されているのか?いまいちよくわかりません。 公道にするのはまず無理でしょう。

monte77486
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ごめんなさい、私の書き方がまずかったのでしょう。ややこしい話で申し訳ありません。もう一度質問を読んでいただけたらわかると思います。 Bさんの持分は実際にはなく、Aさんと、うちだけの共用になっていて、きちんと宅地で登記しています。うちとAさんしか使いませんので、私道にはあたらないと思います。また、車を邪魔にならないかたちで駐車したりもOKなので、実質、長い駐車場として使えます。 Bさんの話はいきなり降ってわいた話になっています。 Bさんがだまされたことは、Bさんも認識しています。通してもらえないなら、Bさんが買った不動産屋を訴えるとも言っています。 宅地で登記していますので、位置指定をとると、その部分は7割くらい値段が下がってしまいます。 登記簿上も宅地として、固定資産税も宅地です。 質問にも書いていますが、管理の問題もありますので、何か名案はありませんか。確かに公道化するのは莫大なお金がかかりそうで、Bさんが買った不動産屋が払えるとは思えません・・・

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