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何罪?
道端で拾った人の落とし物を、そのままコンビニのゴミ箱や川に捨てたら何罪ですかね?器物損壊でいいんですかね?
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基本的には,器物損壊でしょう。 不法領特の意思がないので,占有離脱物横領にはならないと思います。 道路に落ちていた物を踏みつけて壊すのと,拾って川に投げ捨てるのは同じようなものです。 また,捨てた行為自体が,別途,廃棄物処理法違反になります。
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- hekiyu
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回答No.1
これはね、結構難しい問題です。 窃盗と器物損壊罪の区別には学説の争いが ありますが、占有離脱物横領と器物損壊に ついては文献が見当たりませんでした。 一応、説明を。 占有離脱物横領の成立に不法領得の意思が必要か否か、 必要だとして、その内容をどう解するか、 によって異なります。 判例通説は、不法領得の意思が必要だとして いますが、その内容については争いが あります。 所有者で無ければ出来ないことをやれば不法 領得の意思がある、という説に立てば、捨てる のも含まれますから、占有離脱物横領に なります。 経済的用法に従って処理するのが不法領得の意思だ とすると、捨てるだけなら認められないから 占有離脱物横領ではなく、器物損壊になる ということになるでしょう。 判例は捜しましたが、見当たりませんでした。 推測ですが、裁判になれば占有離脱物横領に なると思われます。